入院時食事・生活療養標準負担額

ページID1006648  更新日 2025年4月25日

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入院時食事療養費・入院時生活療養費について

被保険者が医療機関に入院したときは、食事療養標準負担額の区分により、1食当たりの標準負担額を自己負担します。

食事療養標準負担額

区分

1食あたり負担額

現役並み所得者および一般

510円※注

低所得2(90日までの入院)

240円

低所得2(12か月の間に90日を超える入院をした場合)

190円

低所得1

110円

注釈

  • 指定難病患者の方は1食300円となります。
  • 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費を生活療養標準負担額として負担します。
療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

入院時生活療養標準負担額 医療の必要性の低い方

区分

食費(1食)

居住費(1日)

現役並み所得者及び一般

510円
(470円)※注

370円

低所得2

(90日までの入院)

240円

370円

低所得2

(12か月の間に90日を超える入院をした場合)

240円

370円

低所得1

140円

370円

低所得1

老齢福祉年金受給者

110円

0円

注釈

  • 栄養管理士または栄養士により栄養管理が行われている等、一定の要件を満たす医療機関の場合。それ以外の場合は1食あたり510円
入院時生活療養標準負担額 医療の必要性の高い方

区分

食費(1食)

居住費(1日)

現役並み所得者及び一般

510円

370円

低所得2

(90日までの入院)

240円

370円

低所得2

(12か月の間に90日を超える入院をした場合)

190円

370円

低所得1

110円

370円

低所得1

老齢福祉年金受給者

110円

0円

入院時生活療養標準負担額 指定難病患者

区分

食費(1食)

居住費(1日)

現役並み所得者及び一般

300円

0円

低所得2

(90日までの入院)

240円

0円

低所得2

(12か月の間に90日を超える入院をした場合)

190円

0円

低所得1

110円

0円

低所得1

老齢福祉年金受給者

110円

0円

 

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保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
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