懲戒処分の公表について

ページID1020636  更新日 2026年2月21日

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 このたび、地方公務員法に基づき下記のとおり懲戒処分を行いました。

  1. 所属名:財政部市民税課
  2. 職名:主事補
  3. 年齢:38歳
  4. 概要:
    当該職員は、令和7年6月以降、上司からの再三の注意・指導にも関わらず、職務上の命令に従わず、自身の担当業務を一切行わないという職務怠慢を繰り返した。また、勤務時間中、担当業務を行わずに、自席で、私物のスマートフォンの閲覧や私物の手帳への記入を公然と行うなどの業務との関連性が確認できない行為を繰り返した。これらの行為を対象として同年11月7日付けで減給処分となった。
    それにもかかわらず、当該職員は、減給処分となった以降も、上司からの再三の注意・指導にも関わらず、上記処分の対象となった行為を公然と繰り返し、かえって上司への反抗的な態度が顕著となるなど改善の意思が見られなかった。
  5. 処分年月日:令和8年2月20日
  6. 処分内容:懲戒免職

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