川越市障害者活躍推進計画及び障害者である職員の任免状況
川越市障害者活躍推進計画について
市では、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「川越市障害者活躍推進計画」を作成しました。この計画は、障害のある市の職員がその能力や適性を生かしながら、いきいきと働くことができる職場づくりを進めるための取組をまとめたものです。本計画の内容は、下記をクリックすると御覧いただけます。
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川越市障害者活躍推進計画における取組の実施状況について
障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、川越市障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況を公表します。公表の内容は、下記をクリックすると御覧いただけます。
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川越市障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況(令和5年度) (PDF 197.5KB)
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川越市障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況(令和4年度) (PDF 356.2KB)
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川越市障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況(令和3年度) (PDF 341.5KB)
障害者である職員の任免状況について
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、次のとおり障害者である職員の任免状況を公表します。
機関 |
法定雇用率 |
算定の基礎となる職員数 |
障害者数 |
雇用率 |
不足数 |
---|---|---|---|---|---|
市長部局 上下水道局 教育委員会 |
2.8パーセント | 3095.0人 | 93.5人 | 3.02パーセント | 0.0人 |
(注記)
- 「障害者数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である職員の人数です。
- 重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人当たり2人(短時間勤務職員の場合は1人)とカウントされます。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間勤務職員については、1人当たり0.5人(精神障害者は1人当たり1人)とカウントされます。
- 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、1人当たり0.5人とカウントされます。
- 「不足数」とは、「算定の基礎となる職員数」に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から「障害者数」を減じて得た数であり、この不足数が0.0となることをもって法定雇用率が達成されたとみなされます。
- 当市の市長部局、上下水道局及び教育委員会は、職員の採用、人事異動等の人事管理を市長部局が中心となって一体的に行っていることなどから、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例により、市長部局、上下水道局及び教育委員会の状況を合算した数値を用いています。
- 障害の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であること及びその障害の程度が推認されるおそれがあるため、本件公表においては非公表としています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 職員課 人事担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5553 ファクス番号:049-225-2895
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