オンライン診療・オンライン診療受診施設について
オンライン診療について
オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅等にいながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。
オンライン診療は、直接の対面による診療と異なり触診等ができないため、医師が得られる情報が限られます。そのため、以下のようなルールがあります。
- オンライン診療は、対面診療と適切に組み合わせて実施することが基本です。
- 初診の場合は、原則としてかかりつけの医師が実施し、それ以外の場合は診療前相談を実施します。
※かかりつけの医師とは、日頃から直接の対面診療を行っているなど、すでに患者さんと適切な関係がある医師のことをいいます。 - 医師がオンライン診療による診療が適切でないと判断した場合には、利用できません。
※オンライン診療を行うたびに医師が実施可否を判断します。
※適切ではないと判断した場合は、対面診療への移行や医療機関への紹介等の措置を取ります。 - 対面診療を組み合わせないオンライン診療では、向精神薬や基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方は受けられません。
オンライン診療を行う医療機関の届出について
令和8年4月1日からオンライン診療を行う医療機関は、オンライン診療を行う旨を届け出る必要があります。
※令和8年4月1日時点でオンライン診療を行っている医療機関は、令和9年3月31日までに変更届を提出する必要があります。
※令和8年4月1日以降にオンライン診療を開始した医療機関は、開始後10日以内に変更届を提出する必要があります。
届出様式は下記になります。
病院・診療所(法人)の場合
診療所(個人)の場合
オンライン診療を行う医療機関の診療基準
オンライン診療を行うにあたり、遵守する診療基準が定められています。
- 主な診療基準
- 診療計画を定めること
- オンライン診療の実施について医師と患者で合意があること
※医師はその都度オンライン診療実施の可否を判断すること - 原則、医師と患者双方が本人確認を行うこと
- オンライン診療を行う医師は医療機関に所属し、医療機関と問い合わせ先を明らかにすること
- オンライン診療を行う医師は厚生労働省が定める研修を受講し、必須となる知識を習得すること
※厚生労働省HP「オンライン診療について」をご確認ください。 - 急病、急変時に速やかに対面診療が実施できる体制を構築すること
- オンライン診療を行うにあたっては、以下のチェックリストを参照のうえ診療基準を確認し、ホームページや院内掲示などで公表してください。
オンライン診療での診療補助
オンライン診療を行う医師は、医師と同一の医療機関または訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーションの看護師等に対して予測される範囲内で診療の補助を行わせることが可能となります。
オンライン診療の広告について
オンライン診療を行う医療機関は、オンライン診療を実施していることに加え、オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行うことも広告することが出来ます。
- オンライン診療を実施する旨の広告例
この医療機関では、内科の医師aが、毎週月曜日に、B町の公民館のオンライン診療施設でオンライン診療を実施しています。 - オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を実施する旨の広告例
この公民館では、医療機関Aの内科の医師aが、毎週月曜日に、オンライン診療を実施しています。
2階の会議室が専用ブースになっており、備え付けのカメラや端末が使えます。
また、オンライン診療を適切に実施するための基準を遵守するために必要な事項も広告することが出来ます。
- 必要な事項の例
急変時の対応体制、対面診療への切替え方針、診療前事前相談の取扱い等
オンライン診療受診施設について
- オンライン診療の受診は自宅などに限定されていましたが、令和8年4月1日からオンライン診療受診施設でもオンライン診療を受診することができます。
- オンライン診療受診施設は、施設の設置者が業としてオンライン診療を行う医師または歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設です。(医療を提供する施設ではありません)
オンライン診療受診施設の設置について
- オンライン診療受診施設を設置する場合は、設置後10日以内に「オンライン診療受診施設設置届(様式第6号)」の届出が必要になります。
- オンライン診療受診施設は医療を提供する施設ではないので、設置者は医療従事者である必要はありません。
届出様式は下記になります。
オンライン診療受診施設に関する基準
オンライン診療受診施設の設置者は、施設基準に適合していることをウェブサイト等で公表する必要があります。
- 主な施設基準
- オンライン診療を受ける場所は、清潔かつ安全であること
- 患者が物理的に隔離された空間でオンライン診療が受けられること
- オンライン診療に使用する電子情報処理組織が情報セキュリティの確保等の措置がとられていること
- 設置者が法人の場合は管理運営の責任者を置くこと
- オンライン診療を提供する医療機関等の名称を公表すること
- 施設基準に適合しているかを以下のチェックリスト等を用いて確認し、ウェブサイト等で公表すること
※チェックリストは、オンライン診療受診施設設置後1ヶ月以内に所管する保健所にも提出すること
オンライン診療受診施設の広告について
患者がオンライン診療受診施設が医療を提供する施設だと誤認しないようにしたうえで広告を行う必要があります。
- 広告できる項目例
名称、電話番号、所在場所、設置者名、施設の設備、従業者に関する項目等
オンライン診療に係る通知等
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保健医療部 保健総務課 医事・薬事担当
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