「健康サポート薬局」の基準、表示に係る届出及び公表について 薬局開設者の皆様へ

ページID1012350  更新日 2024年11月22日

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健康サポート薬局について

患者が医薬分業のメリットを十分に感じられるようにするためには、日頃から薬剤師が患者と積極的に関わることで信頼関係が構築され、薬のことについて、いつでも気軽に相談できるかかりつけ薬剤師がいることが重要です。そして、かかりつけ薬剤師がその役割を発揮できるようにするため、薬局は、業務管理や構造設備の確保、品質管理等を適切に行うことが求められています。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省は検討会を設置して、地域包括ケアシステムの中で、かかりつけ薬剤師・薬局が、地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援することを行うことに関する基準やその公表の仕組みについて検討を進め、平成27年9月に議論の結果を「健康サポート薬局のあり方について」として取りまとめました。
「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準が定められました。
この基準に適合し、届出を行った薬局は、「健康サポート薬局」である旨を表示、公表することができます。
安心して立ち寄りやすい身近な存在として、地域包括ケアシステムの中で、多職種と連携して、地域住民の相談役の一つとして、地域住民の健康意識を高め、健康寿命の延伸に貢献していきます。

健康サポート薬局の基準について

本基準には、基礎となる「かかりつけ薬局としての基本的機能」と、その上に位置する「健康サポート機能」があります。

かかりつけ薬局としての基本的機能

  1. かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
  2. 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
  3. 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
  4. お薬手帳の活用
  5. かかりつけ薬剤師・薬局の普及
  6. 24時間対応
  7. 在宅患者に対する薬学的管理と指導
  8. 医療機関への疑義照会、必要に応じ、服薬情報の提供とそれに基づく処方提案
  9. 受診勧奨
  10. 医師以外の多職種との連携

健康サポート機能

  1. 地域における連携体制の構築
    • 受診勧奨
    • 連携機関の紹介
    • 地域における連携体制の構築とリストの作成
    • 連携機関に対する紹介文書
    • 関連団体等との連携及び協力
  2. 常駐する薬剤師の資質
  3. 個人情報に配慮した相談窓口設置
  4. 薬局の外側・内側における表示
  5. 一般用医薬品、要指導医薬品、介護用品等の取扱い
  6. 開店時間
  7. 健康サポートの取組

健康サポート薬局の表示に係る届出及び公表について

健康サポート薬局の表示について

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準(=基準告示)に適合するものとしなければなりません。

健康サポート薬局の表示に係る届出について

  1. 川越市内にある薬局の薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ川越市保健所に届出を行ってください。
  2. 届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準(=基準告示)に適合するものであることを明らかにする書類を添付してください。

健康サポート薬局の公表等について

  1. 健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とされ、規則別表第1の第1の項第3号に追加されました。
  2. 薬局開設者は、健康サポート薬局に係る届出を行った後に健康サポート薬局である旨を表示するときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2第2項の規定により、速やかに、その所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならないこととされました。

施行期日について

施行は平成28年4月1日ですが、一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を終了した薬剤師の常駐が必須となることから、健康サポート薬局の表示にかかる届出は、平成28年10月1日以降に行ってください。

関連通知

届出にあたっては、業務手順書を確認できる書類、健康サポートの取組の実績を確認できる書類等が必要となりますので、薬局開設者の皆様におかれましては、下の関連通知をご熟読ください。

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