身体障害者等のための軽自動車税種別割減免申請の郵送方法について

ページID1017028  更新日 2025年5月9日

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身体障害者等のための軽自動車税種別割の減免申請は、窓口の混雑を避けるため郵送での申請が可能です。

減免申請の際には、下記の点についてご留意ください。

  • 減免申請者は該当車両の軽自動車税種別割の納税義務者です。
  • 障害が複数ある場合や、障害の区分が複数に及ぶ場合は、各区分の障害等級で判断するので、減免対象にならない場合もあります。

対象

  1. 障害者本人が所有する軽自動車等
  2. 障害者と生計を一にする方が所有する軽自動車等

1、2のいずれかで、障害者本人が運転、もしくは障害者と生計を一にする方が専ら障害者のために運転する軽自動車等に係る軽自動車税種別割が減免の対象となります。

なお、減免を受けることができる自動車の台数は、障害をお持ちの方1人につき1台です。普通自動車の自動車税種別割(県税)の減免を受ける方は、同時に軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。

申請期間

納税通知書が発送されてから令和7年6月2日(月曜)(当日消印有効)までの間

手続きに必要なもの

添付書類が不足していると減免が受けられませんので、郵送される際はご注意ください。

  • 軽自動車税種別割納税通知書
  • 身体障害者等に係る軽自動車税種別割申請書
  • 納税義務者のマイナンバーカード(注釈1)のコピー(通知カードのコピーの場合は、運転免許証などの本人確認書類のコピーもあわせて必要となります。)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(注釈1)のコピー(全ページのコピーが必要です)
  • 減免対象となる車両を運転する方の運転免許証(注釈1)のコピー(注釈2)
  • 精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方の場合、自立支援医療受給者証(精神通院医療)(注釈1)のコピー

注釈1:それぞれ申請日時点で有効なもの。

注釈2:マイナ免許証のみをお持ちの場合は、マイナ免許証読み取りアプリ等をご利用いただき、免許情報のわかる画面のコピーをご用意ください。

減免を受けることができる障害の程度

「身体障害者等のための軽自動車税種別割の減免」にてご確認ください。

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