職権による減免

ページID1014026  更新日 2024年11月26日

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概要

令和6年6月川越市税条例の改正により、個人住民税・固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、かつ、減免する必要があると市長が認める場合は、職権による減免を可能とする規定を追加しました。

お問い合わせ先

個人住民税について

財政部 市民税課 市民税第一担当
電話番号:049-224-5640(直通)

固定資産税・都市計画税・特別土地保有税について

財政部 資産税課 管理担当
電話番号:049-224-5642(直通)

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財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 市民税第一担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。