被災地支援の義援金は「ふるさと寄附金」になります

ページID1001643  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は、確定申告等を行うことにより「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは下記の総務省ホームページ東日本大震災関連情報等をご覧ください。
(注)中央共同募金会では2014年3月11日をもって、日本赤十字社では2021年3月31日をもって、東日本大震災義援金の受付を終了しています。

外部リンク

確定申告の際には自宅から申告できる便利なe-Tax(電子申告)をぜひご利用ください。詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧ください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 市民税第一担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。