市たばこ税
概要
市たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
このため、川越市内で購入されたたばこにかかる市たばこ税は、川越市の収入となり、市民の皆さまのために使われることになります。
たばこは川越市内で買いましょう!
納税義務者
たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が納税義務者です。
たばこの小売代金に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
税額の計算
市たばこ税額=たばこの売渡し本数×税率
市たばこ税の税率は、たばこの売渡し本数1,000本につき6,552円です。
平成30年10月1日以降の市たばこ税の税率
| 
 税率  | 
 平成30年10月1日から  | 
 令和元年10月1日から  | 
 令和2年10月1日から  | 
 令和3年10月1日から  | 
|---|---|---|---|---|
| 
 市たばこ税  | 
 5,692円  | 
 5,692円  | 
 6,122円  | 
 6,552円  | 
たばこ1箱あたりの税金等の内訳(1箱20本入り580円の場合)
| 
 税目等  | 
 税額等  | 
 割合  | 
|---|---|---|
| 国たばこ税 | 136.04円 | 
 23.5パーセント  | 
| 県たばこ税 | 21.40円 | 
 3.7パーセント  | 
| 市たばこ税 | 
 131.04円  | 
 22.6パーセント  | 
| たばこ特別税 | 16.40円 | 2.8パーセント | 
| 消費税・地方消費税 | 52.73円 | 9.1パーセント | 
| 製造費等 | 222.39円 | 38.3パーセント | 
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
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