入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかる税金です。
納税義務者
市内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した方です。
入湯税の使途
入湯税は目的税のひとつです。地方税法第701条の規定により、市の環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設等の整備や観光振興に要する費用に充てられます。
税率
1人1日につき150円です。
課税免除
以下に該当する方は入湯税が課税されません。
- 義務教育終了前の方
- 鉱泉浴場に係る宿泊施設を利用せずに入湯する方
徴収の方法
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から同月末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月の15日までに申告し、納入することとなっています。
※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金とともに入湯税を徴収し、その徴収した税金を市に納入する制度です。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。
経営申告について(新たに温泉利用許可を受けられた方へ)
鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始日の前日までに「入湯税に係る経営(異動)申告書」を提出してください。また、申告事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告してください。
関連書類
入湯税に係る経営(異動)申告書
内容
市内で鉱泉浴場の経営を開始する場合又は申告した事項に異動が生じた場合に使用
届出先
市民税課 税制担当
届出方法
直接窓口に提出するか、郵送で提出してください。
(郵送先:川越市役所市民税課税制担当 宛)
添付書類
温泉分析書、浴場施設図面等
届出期間
市内で鉱泉浴場の経営を開始する日の前日まで
その他
郵送による提出で、ご本人様控の申告書に受領印の押印が必要な場合につきましては、「控用」の申告書及び返信用封筒(切手を貼付したもの)を同封してください。
ダウンロード
入湯税納入申告書
内容
入湯税の税額や入湯客数等を申告する場合に使用
提出先
市民税課 税制担当
提出方法
直接窓口に提出するか、郵送で提出してください。
(郵送先:川越市役所市民税課税制担当 宛)
提出期限
毎月15日まで(前月1日から同月末日までの入湯行為に係るもの)
その他
郵送での提出で、ご本人様控の申告書に受領印の押印が必要な場合につきましては、「控用」の申告書及び返信用封筒(切手を貼付したもの)を同封してください。
ダウンロード
入湯税納入書
内容
入湯税を納入する際に使用
納めるところ(令和7年4月1日現在)
- 次の金融機関
- 足利銀行
- いるま野農業協同組合
- 青梅信用金庫
- 群馬銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 埼玉りそな銀行
- 中央労働金庫
- 東和銀行
- 飯能信用金庫
- みずほ銀行
- 武蔵野銀行
- りそな銀行
- 川越市役所内銀行派出所
- 川越市役所収税課
- 川越市役所各市民センター
- 川越駅西口連絡所
(注)この納付書は、コンビニエンスストアでのお取り扱いはできません。
作成方法、注意事項
- 「領収証書」、「納入書」、「領収済通知書」の3片とも同じ内容を記入して下さい。
- 記載内容に誤りがないか確認のうえ、必ず点線で3枚に切り離し、3枚1組で本市指定の金融機関等へお持ちください。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 税制担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。