事業所税
概要
事業所税は、都市環境の整備改善に関する事業の費用にあてられる目的税です。市内の事業所用家屋の使用床面積に対し課せられる「資産割」と、市内従業者給与総額に対し課せられる「従業者割」とがあります。
手続き
事業年度の終了の日から2ヶ月以内(個人にあっては翌年の3月15日まで)に申告し、納税してください。
税額の計算
区分 |
資産割 |
従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 | 事業所などにおいて事業を行う個人・法人 | 事業所などにおいて事業を行う個人・法人 |
課税標準 |
市内の事業所用家屋の使用床面積 |
従業者給与総額(円) (役員を除く年齢65歳以上の者【注】および障害者の給与額は除く) |
税率 | 600円/平方メートル | 0.25% |
免税点 | 1,000平方メートル以下 | 100人以下 |
申告義務 | 800平方メートルを超える場合 | 80人を超える場合 |
【注】平成17年度の税制改正により、「60歳」から「65歳」に引き上げられましたが、次のような経過措置が講じられています。
- イ 平成18年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・62歳
- ロ 平成19年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・63歳
- ハ 平成22年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・64歳
- ニ 平成25年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分・・・・65歳
事業所税納付書
内容
事業所税を納付する際に使用
納めるところ(令和7年4月1日現在)
- 次の金融機関
- 足利銀行
- いるま野農業協同組合
- 青梅信用金庫
- 群馬銀行
- 埼玉懸信用金庫
- 埼玉りそな銀行
- 中央労働金庫
- 東和銀行
- 飯能信用金庫
- みずほ銀行
- 武蔵野銀行
- りそな銀行
- ゆうちょ銀行・郵便局(納期限内でないと納められません。)
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県の各都県内のゆうちょ銀行・郵便局 - 川越市役所内銀行派出所
- 川越市役所収税課
- 川越市役所各市民センター
- 川越駅西口連絡所
(注)この納付書は、コンビニエンスストアでのお取り扱いはできません。
作成方法、注意事項
PDF版
- 「領収証書」、「納付書」、「領収済通知書」の3片とも同じ内容を記入して下さい。
- 記載内容に誤りがないか確認のうえ、必ず点線で3枚に切り離し、3枚1組で本市指定の金融機関等へお持ちください。
エクセル版
- 一番左側の「事業所税領収証書(納税者保管)」の色付きの箇所を入力して下さい。
- 自動的に「納付書」、「領収済通知書」に複写されます。印刷すると「領収証書」、「納付書」、「領収済通知書」の3片がA4用紙1枚で出力されます。
- 表示内容に誤りがないか確認のうえ、必ず点線で3枚に切り離し、3枚1組で本市指定の金融機関等へお持ちください。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
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