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菅間特定猟具使用禁止区域(銃)が拡大されました

最終更新日:2017年11月25日

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第1項の規定により、大字府川、大字福田及び大字山田地区において、菅間特定猟具使用禁止区域(銃)が拡大されました。
 平成29年11月1日から、今回拡大された区域内においても、銃による狩猟ができなくなりました。

【お問合わせ先】
埼玉県環境部みどり自然課 電話番号:048-830-3143
埼玉県西部環境管理事務所 電話番号:049-244-1250

お問い合わせ

環境部 環境政策課 みどりの担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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