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樹木・樹林の保存に奨励金を交付(保存樹木・保存樹林)

最終更新日:2021年4月1日

 現代に残る貴重な緑を保全し、潤いとやすらぎのあるまちとするため、一定基準を満たす樹木・樹林を「保存樹木・保存樹林」として指定し、所有者に対し保全に要する費用の一部として奨励金を交付します。指定基準に該当する樹木・樹林をお持ちの方は、環境政策課までお問い合わせください。

樹林のイラスト

指定基準

(1) 保存樹木

 市街化区域内の樹木で、次のいずれかに該当し、かつ、健全で適正な維持管理がされていること。

  • 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上
  • 樹高15メートル以上
  • つる性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上
  • その他市長が保全の必要があると認めるもの。

(2) 保存樹林

 市街化区域においては500平方メートル以上、市街化調整区域においては1,000平方メートル以上の健全で適正な維持管理がされている樹林。

  • その他市長が保全の必要があると認めるもの。

※保存樹林の指定拡充を図るため、平成26年4月1日から指定基準面積を緩和しました!

奨励金額

(1) 保存樹木

 年額 1本あたり2,800円

(2) 保存樹林

 (市街化区域) 年額 1平方メートルあたり21円
 (市街化調整区域) 年額 1平方メートルあたり2円

※保存樹林内の樹木を保存樹木として指定することはできません。

保存樹木・保存樹林指定までの流れ

1. 指定要件に該当する樹木・樹林をお持ちでしたら、市役所環境政策課までご連絡下さい。

2. 現地にて、樹木の大きさ、または樹林の規模等を確認させていただきます。

3. 指定要件に該当していることが確認できましたら、指定の手続き(申請書の記入等)をしていただきます。指定後、「指定標識」を作成しますので、樹木に掲出または樹林地に設置します。

保存樹木・保存樹林に指定されると

  • 1年間の保全費用の一部として上記のとおり奨励金が交付されます。樹木の剪定、樹林内の草刈り、落ち葉掃き等の作業は、所有者の方が責任を持って実施してください。
  • 保存樹木・保存樹林に指定されたことを証する標識を設置します。
  • 都合により指定を解除しようとする際は、届出書の提出が必要です。

 川越市の緑地面積は年々減少してきています。緑には、大気を浄化する機能、都市気象を緩和する機能、生活環境に潤いとやすらぎをもたらしたり、レクリエーションの場を提供したり、火災発生時に延焼を食い止める防災的な機能等、多くのはたらきを併せ持っており、「環境の時代」と言われる現代において、緑はかけがえのない存在となっています。

お問い合わせ

環境部 環境政策課 みどりの担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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