令和7年度川越市住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(後期)の御案内

ページID1018885  更新日 2026年1月27日

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令和7年度予算額及び申請状況について(後期)

令和7年度予算額は712.5万円です。なお、予算の内訳は以下のとおりです。

  • 脱炭素化設備(区分A)の予算:502.5万円(前期:253.5万円、後期249万円)
  • ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)(区分B)の予算:210万円(前期:105万円、後期105万円)
区分A(脱炭素化設備)の申請状況(令和8年1月23日現在)
予算額 申請件数 申請額
2,490,000円

73件

3,130,000円

区分B(ZEH)の申請状況(令和8年1月23日現在)
予算額 申請件数 申請額
1,050,000円 23件

3,450,000円

区分A、区分Bともに抽選となります。抽選の詳細は以下の通りです。

抽選会実施について

令和7年度住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(後期)については区分A(脱炭素化設備)、区分B(ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH))ともに予算の範囲を上回る申請があったため申請者全員を対象に抽選会を実施し、交付対象者を決定することとしました。

  • 抽選日時 令和8年2月13日(金曜日) 午前9時30分開始
  • 抽選会場 川越市役所本庁舎 本庁舎(7階) 7G会議室

抽選方法や抽選番号等については、郵送にて申請者全員に通知します。
当選者には「交付決定通知書」、落選者には「不交付決定通知書」を送付します。
交付決定者は、速やかに「実績報告書」ご提出くださいますようお願いいたします。

奨励金制度について

川越市では、地球温暖化を防止するため、御自宅に脱炭素化設備を設置された方やネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)を取得した方を対象に、奨励金を交付します。原則、申請は工事完了後となります(受付期間後に工事が完了するものを除く)。

なお、申請の際には、必要な添付書類や交付の要件等を予めよく御確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
奨励金の申請にあたっては、以下の申請の手引き及び要綱をよくお読みください。

ダウンロード(制度に関する案内)

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令和7年度奨励金の概要

奨励金の内容

交付対象設備及び奨励金額
区分 交付対象設備 奨励金額
A(脱炭素化設備) 太陽光発電システム(既存住宅へ設置、3キロワット以上)
(蓄電池又はV2Hを同時に設置工事するものに限る。)

30,000円

(定額)

A(脱炭素化設備) 定置用リチウムイオン蓄電池(4キロワットアワー以上)
(太陽光発電システムと連系するものに限る。)

30,000円

(定額)

A(脱炭素化設備) エネファーム

30,000円

(定額)

A(脱炭素化設備) V2H充放電設備
(太陽光発電システムと連系するものに限る。)

30,000円

(定額)

A(脱炭素化設備) 太陽熱利用システム

10,000円

(定額)

B ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)

150,000円

(定額)

  • 交付対象設備A(脱炭素化設備)については、複数の設備を同時に申請することができます。ただし、交付対象設備Aと交付対象設備Bを併せて交付申請することはできません。
  • 太陽光発電システムについては既存住宅のみ対象で新築住宅は対象外です。なお「新築住宅」とは住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)の第2条第2項に規定されているものを指します。
  • 太陽光発電システム及び蓄電池の交付対象出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又は蓄電池容量に小数点第三位以下がある場合には、これを切り捨てます。
  • カーポート等に太陽光発電システムを設置する場合、建築確認申請が必要となる可能性があります。事前に建築指導課へ御確認ください。
  • 太陽光発電システムを設置する場合は、定置用リチウムイオン蓄電池又はV2Hを同時に設置工事する場合でのみ、申請を受け付けます。
  • 定置用リチウムイオン蓄電池又はV2H充放電設備を設置する場合、太陽光発電システムと連系するものに限ります。

申請受付期間

令和8年1月8日(木曜)午前9時00分から令和8年1月30日(金曜)午後4時まで(必着)

交付の対象者

  • 令和8年3月16日(月曜)までに実績報告書を御提出いただける方
  • 次のいずれかに該当する方(脱炭素化設備の場合)
  1. 自ら居住する市内の個人住宅に交付対象設備を設置し、取得した方
  2. 自ら居住するために市内に個人住宅を建築し、交付対象設備を設置する方
  3. 交付対象設備が設置された個人住宅を購入し、引渡しを受けた方
  • 次のいずれかに該当する方(ネット・ゼロ・エネルギーハウスの場合)
  1. 自ら居住するために建築又は改修した個人住宅が、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の基準を満たしている方
  2. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の基準を満たしている新築住宅を購入し、引渡しを受けた方
  • 実績報告書提出時点で川越市に住民登録がある方
  • 市税(市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税等)すべてに滞納がない方
  • 過去に同一の交付対象設備に係る補助金の交付を受けていない方(世帯)
  • 同一の交付対象設備について、市が実施する他の補助金を受けていない方(世帯)

申請前の注意事項

  • 既存住宅に対象設備を設置する場合は、実績報告書提出時に「工事着手前の写真」を添付していただく必要がありますので御注意ください。
  • 個人の住宅のみ対象です。法人名での申請はできません。
  • 「契約書」や「領収書」等の各種提出書類及び「奨励金振込先の金融機関口座」の名義は、申請者本人名である必要があります。
  • 同一年度にできる申請は1回のみです。(前期で申請した方は抽選により奨励金の交付が受けられない場合でも後期受付分での申請はできません。)
  • 受付期間外に申請書を御提出頂いた場合、受付することはできかねますので御承知おき下さい。
  • 受付期間内(令和8年1月8日から令和8年1月30日)に予算の範囲を超える申請があった場合は、申請者全員を対象とした抽選により交付対象者等を決定します。先着順ではありません。
  • 抽選の結果次第では、奨励金の交付を受けられない場合があります。

交付の要件

共通

  • 工事完了(建売の場合は引渡し)後に申請し、交付決定を受けること。なお、令和8年2月中に工事が完了し、交付対象設備等を取得する予定の場合は、工事完了前でも申請を受け付けます。
  • 令和7年4月1日(火曜)から令和8年2月28日(土曜)の期間中に工事を完了し、令和8年3月16日(月曜)午後4時までに、実績報告書及び必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態で提出できること。なお、領収書又は支払証明書に記載された日付又は工事完了日等証明書に記載された日付のいずれか遅い日付を交付対象設備等の工事完了日と判断します
  • 設置前又は入居前に使用に供されていないものであること(中古品は交付対象外)。
  • 交付対象設備の本体代金等を申請者本人が負担すること。
  • 市が実施する他の補助制度の交付を受けた設備又は受けようとする設備でないこと。

太陽光発電システム(既存住宅のみ)

  • 低圧配電線と逆潮流ありで連系するもの
  • 電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結することができるもの(全量売電は対象外
  • 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が、3kW以上のもの
  • 定置用リチウムイオン蓄電池又はV2H充放電設備を同時に設置するものに限る。
太陽光発電システムに関する注意事項

カーポート等に太陽光発電システム等を設置する場合、あらかじめ建築確認申請が必要な場合があります。手続きが適切に行われていない場合、奨励金を交付できませんので御注意ください。詳しくは建築指導課へ御確認ください。

定置用リチウムイオン蓄電池

  • 一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和6年度戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業」の補助対象機器のうち、公称容量が4キロワットアワー以上のもの(対象となるシステムは次のリンクで御確認ください。)
  • 太陽光発電システムと連系するもの

エネファーム

一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定する家庭用燃料電池システム(対象となるシステムは次のリンクで御確認ください。)

V2H充放電設備

  • 一般社団法人次世代自動車振興センターが定める交付対象機器であること。(対象となるシステムは次のリンクで御確認ください。)
  • 電気自動車等に搭載された蓄電池と分電盤を接続することで、住宅の電力として使用できる機能を有するものであること。
  • 太陽光発電システムと連系するもの

太陽熱利用システム

一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたもの(対象となるシステムは次のリンクで御確認ください。)

ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)

次の1から3の全てに該当するものであること。

  1. 以下ア又はイのいずれかに該当するもの
    • ア 以下(ア)から(エ)のすべてを満たすZEH
      • (ア)平成28年基準等に準拠して計算される住宅の外皮平均熱貫流率(UA)が0.6以下であること。
      • (イ)再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20パーセント以上の一次エネルギー消費量が削減されていること。
      • (ウ)再生可能エネルギーを導入していること。
      • (エ)再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100パーセント以上の一次エネルギー消費量が削減されること。
    • イ 以下(ア)から(ウ)のすべてを満たすZEH Oriented
      • (ア)都市部狭小地(北側斜線制限の対象となる用途地域(第一種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び第二種中高層住居専用地域)等であって、敷地面積が85平方メートル未満である土地。ただし、住宅が平屋建ての場合は除く。)に建築されていること。
      • (イ)平成28年基準等に準拠して計算される住宅の外皮平均熱貫流率(UA)が0.6以下であること。
      • (ウ)再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20パーセント以上の一次エネルギー消費量が削減されていること。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく第三者認証のうちBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)において、ZEHの認証を受け、当該認証に従って施工されたもの
  3. 土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域に立地しないもの

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交付申請について

申請方法

申請方法は以下のとおりです。

  1. 川越市電子申請届出サービス
  2. 市役所環境政策課(本庁舎5階)へ直接持参
  3. 市役所環境政策課宛へ郵送(簡易書留又はレターパックプラスで郵送)

電子申請利用時の注意事項

  • 代理人が電子申請を行う場合、申請者本人からの委任状の添付が追加で必要となります。
  • 添付する委任状の書式は任意です。ただし作成日、委任者氏名(署名又は記名・押印)・住所・連絡先、代理人氏名(代理人が事業者に属する場合は事業者名称及び担当部署名も必要)・住所・連絡先及び委任事項が記載されていること。書式例も用意してありますので必要に応じて御利用ください。
  • 委任状は紙で作成したものを変換して電子データとして提出することもできますが、原本はすべての申請手続きが完了するまで必ず保管してください。

書面提出時の注意事項

  • 書類の記載には、黒又は青のボールペンを使用してください。消せるボールペンの使用は認められません。
  • 書類は、楷書で丁寧に記載してください。読み取りが困難な場合には受け付けられません。
  • 申請書及び実績報告書を訂正する場合は、二重取り消し線を引いて訂正してください。修正液や修正テープ等による訂正は認められません。
  • 申請書及び実績報告書に添付する写真は、すべてカラーで、状況を確認するのに十分な大きさで撮影されたものを御用意ください。
  • 手続代理人により提出する場合は、申請書の代理人情報欄に記載、署名してください。
  • 一度御提出いただいた書類はお返しできません。

提出書類

  1. 申請書(A)様式第1号(太陽光発電システム、太陽熱利用システム、エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電池、V2H充放電設備の交付申請をする方)
  2. 申請書(B)様式第2号(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の交付申請をする方)
  3. 委任状(電子申請かつ代理人を設定した場合のみ)
  4. 工事請負契約書、売買契約書又は見積書の写し(経費の内訳(注釈)が明記されているもの)
    注釈 設置する各機器(太陽電池モジュール、パワーコンディショナー等)のメーカー名、型式(蓄電池においてはパッケージ型番及び公称容量)、設置数量及び設置に要する費用等の各金額が分かる書類とします。
  5. BELS評価書の写し(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの交付申請をする場合のみ)

申請書類提出時には、実績報告書に添付する書類等はお預かりできません。 実績報告書に添付する書類等は交付決定を受けてから提出してください。

申請書類作成の際は、申請書類ポイントチェック表A・Bを活用し、内容に不備がないよう御注意ください。申請書類ポイントチェック表を提出する必要はありません。

ダウンロード(申請書類)

申請の取り下げについて

申請後、交付対象機器の工事が期間内に終了しない等の理由により、申請を取り下げる場合は、「取り下げ願い」の提出が必要になりますので、環境政策課まで御連絡ください。
 

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抽選及び交付決定について

抽選を実施した場合、当選者のほか、落選者の中から補欠対象の順番を決定し、抽選結果は、市ホームページで公表するとともに、郵送にて申請者全員に通知します。 当選した方には「交付決定通知書」、落選した方には「不交付決定通知書」を送付します。交付決定済みの方は、速やかに「実績報告書」を御提出くださいますようお願いいた します。

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「実績報告書」の提出について

実績報告書の提出期限

令和8年3月16日(月曜)午後4時(必着)

実績報告における注意事項

  • 交付決定を受け、交付対象設備の設置を完了した場合は、速やかに提出してください。
  • 奨励金の交付を受けるには、最終期限までに、実績報告書と必要添付書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出しなければなりません。
  • 実績報告時に必要な書類等の詳細は交付決定時に御案内いたします。
  • 申請時と実績報告時で手続きを行う代理人が変更となる場合は改めて委任状の提出が必要となります。事前に環境政策課へ御相談ください。

実績報告時の提出書類

共通

  1. 実績報告書(様式第5号) 実績報告書等の必要書類は交付決定通知とともに申請者(設置者)へ御案内いたします。
  2. 交付対象設備の設置に係る経費の支払いを証する書類(領収書又は支払い証明書)の写し
    注釈 ローン支払等により、領収書が出ない場合、事業者が支払い証明書を発行してください。また、但し書き等で、交付対象設備ごとの領収金額が確認でき、領収日が令和7年4月1日から令和8年2月28日までのもの(複数回に分けて支払いをした場合はすべての領収書等を添付してください。なお、最後の支払日(全額の支払いを終えた日)を領収日とみなします。)を提出してください。但し書き等で確認ができない場合には、領収書の内訳を添付してください。
    領収書又は支払い証明書以外の書類については原則、受付することができません。
  3. 振込先口座情報の確認書類(通帳の見開きページ等、銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カタカナ)の情報が確認できるもの)
    注釈 口座名義人は必ずカタカナ表記のものを添付してください。確認方法がわからない場合は銀行等にお問い合わせください。
  4. 交付対象設備等の設置場所の工事前写真
    注釈 既存住宅へ交付対象設備等を設置した方又は既存住宅を改修しネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の基準を満たしている方は提出が必要となります。
  5. 工事完了日等証明書(交付決定通知とともに送付した書類に事業者が記入したもの)
  6. 住民登録情報及び市税の滞納状況に係る調査の同意書(交付決定通知とともに送付した書類に申請者本人が自署又は記名押印したもの)
    注釈 以下の書類7、8については、市(環境政策課職員)において住民登録及び市から課税される税金の滞納状況を調査することについて同意した場合は不要です。
  7. 申請者の世帯全員の住民票の写し(コピー不可、発行から3か月以内のもの)
  8. 納税証明請求書兼証明書(所定の様式による、発行から1か月以内のもの)
共通の提出書類に関する注意事項

申請者の世帯全員の住民票の写し及び納税証明請求書兼証明書については、市(環境政策課職員)において住民登録及び市から課税される税金の滞納状況を調査することについて同意しない場合のみ提出が必要です。調査に同意する場合は、別途、同意書(申請者本人の自署又は記名押印)を提出する必要があります。同意書の書式は交付決定時にご案内いたします。なお、同意書をご提出いただいて市において調査を行った結果、実績報告書提出日の時点で設置場所に住民登録がない場合、または市税(市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税等)のいずれかに未納があることが判明した場合は補助金の交付が受けられませんのでご注意ください。

申請者の世帯全員の住民票の写し
  • コピー不可、発行から3か月以内のもの
  • マイナンバーが記載されていないものを御提出ください。
  • 実績報告書を提出するまでに、住民異動の手続きを行い、新住所の住民票を提出してください。
  • 手数料が200円かかります。
  • 窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。
  • 代理の方が取得する際には、所定の委任状(注釈:奨励金申請とは別のもの)の提出、代理の方の印鑑及び公的な身分証明書の提示が必要です。
納税証明請求書兼証明書
  • 所定の様式による、発行から1か月以内のもの
  • 所定の様式(納税証明請求書兼証明書)を収税課(市役所本庁舎2階)、各市民センター、川越駅西口連絡所に持参し、証明を受けてください。なお、川越駅西口連絡所での受付時間は平日9時30分から17時15分までとなります。平日17時15分以降及び土曜日は発行出来ません。
  • 他市町村から川越市に転入される場合にも、川越市の市税すべてに滞納がないことの証明を取得し提出してください。以前お住いの市町村のものは必要ありません。
  • 誤って、課税証明書や市県民税のみの納税証明を取得される方がいらっしゃいます。必ず市税すべてに滞納がないことの証明書を取得してください 。
  • 納税した日から1か月以内に納税証明書を取得する際には、当該領収書の提示を要する場合がありますので、領収書を持参してください。
  • 口座振替により納付している方で、納期限の日から1週間以内に交付を受ける際には、振替済みの結果を記帳した通帳(写し可)を持参してください。
  • 証明手数料が200円かかります。
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証又は資格確認書、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
  • 代理の方が取得する際には、所定の納税証明書用の委任状(奨励金申請とは別のもの)の提出が必要です。
  • コンビニ交付サービスでは納税証明請求書兼証明書は交付できません。必ず窓口にて証明書を取得いただきますようお願いします。
  • 詳しくは収税課へお問い合わせください。

太陽光発電システム

  1. 交付対象設備の設置状態を示すカラー写真(建物全景、モジュール、パワーコンディショナー)
    注釈 設置したモジュールが撮影できない場合は、設置図面を追加して添付すること。
  2. 機器の性能を証する書類(出力対比表、パンフレットの写し等)
  3. 電力会社との電力受給契約の内容を示す書類の写し(「接続契約の御案内」の写し等)
  4. 定置用リチウムイオン蓄電池又はV2H充放電設備と連系していることを確認できる書類(モニター画面の写真又は電気の流れが分かる配線図面のいずれか)

定置用リチウムイオン蓄電池

  1. 交付対象設備の設置状態を示すカラー写真(蓄電池本体、銘板)
    注釈 申請書に記載するパッケージ型番が銘板写真で確認できない場合は、パッケージを構成する機器それぞれの型番が分かる写真を添付してください。
  2. 設置場所を示す図面(住宅敷地内又は屋内のどこに設置されているかがわかる図面)
  3. 太陽光発電システムと連系していることを確認できる書類(モニター画面の写真又は電気の流れが分かる配線図面のいずれか)

エネファーム

  1. 交付対象設備の設置状態を示すカラー写真(貯湯・燃料電池ユニット、銘板)
  2. 設置場所を示す図面(住宅敷地内のどこに設置されているかがわかる図)

V2H充放電設備

  1. 交付対象設備の設置状態を示すカラー写真(V2H充放電設備本体、銘板)
  2. 設置場所を示す図面(住宅敷地内のどこに設置されているかがわかる図)
  3. V2H充放電設備の保証書の写し
  4. 太陽光発電システムと連系していることを確認できる書類(モニター画面の写真又は電気の流れが分かる配線図面いずれか)

太陽熱利用システム

  1. 交付対象設備の設置状態を示すカラー写真(建物全景、集熱器、蓄熱槽)
  2. 太陽熱利用システムの保証書の写し

ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)

  1. 交付対象設備の設置状態を示すカラー写真(建物全景)
  2. BELS評価書に基づく施工証明書(所定の様式に事業者が記入したもの)
  3. 年間一次エネルギー消費削減量を示す計算書
    注釈 計算書は、住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム又は一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPから出力できます。

提出書類に関する注意事項

写真はすべて鮮明(銘板の文字が識別できる程度)で設置状況を確認するのに十分な大きさで撮影されたものでなければなりません。

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交付金額の確定

市は、実績報告書類の審査及び現地調査等により、交付すべき奨励金の額を確定し、申請者(設置者)に通知します。現地調査では、設備の設置状況の写真撮影をする場合がありますので、予め御了承ください。また、現地調査等で不明な点があった場合、追加で書面等の提示又は提出を求めることがあります。
確定した奨励金は、申請者(設置者)が指定した申請者本人名義の金融機関の口座(申請者本人名義の口座以外への振り込みはできません。)に振り込みます。なお、実績報告書の提出から振り込みまで、2か月程度かかります。

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その他

アンケートへの御協力のお願い

補助対象設備設置完了後、アンケートに御協力をお願いします。詳細は交付決定後に御案内いたします。

申請者(設置者)の義務

申請者(設置者)は、奨励金の交付を受けて設置した設備について、奨励金の交付決定を受けた日の翌年度から5年間(令和7年度に交付決定を受けた方は令和8年4月から令和13年3月までの5年間)、適切な管理を継続しなければなりません。やむを得ない事情で、当該設備を処分、譲渡等をする場合には、手続きが必要になりますので、事前に環境政策課まで御相談ください。

総務省からのお知らせ

太陽光発電システムを原因とする無線設備への障害防止について、総務省から下記のとおりお知らせがありました。(以下、総務省のお知らせから引用)

太陽光発電システムからの不要な電波発射が無線設備に障害を与えた事例の報告が相次いでおります。特に大規模な太陽光発電所に限らず、住宅用の太陽光発電システムを構成する一部機器が地方公共団体の防災行政無線や消防・救急デジタル無線等の人命に関わる無線設備に障害を与えた事例も多く発生しています。無線通信への影響を低減させる具体的な方法として、不要発射が少ないと見込まれる装置(例えば、CISPR11 第6.2版の基準に整合していることの認証を受けた装置)を選定するか、電力線の遮蔽を行うなどの無線通信への影響を低減する施工の実施、あるいは無線設備に障害を与えられた場合、ノイズフィルタを挿入するなど障がいの原因の除去を行うことが考えられます。

以上のことから、 無線通信への影響を低減させる装置を御検討いただきますようお願いします。なお、 装置や施工に関しての詳細は、 装置製造メーカー・施工会社へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。