小出力発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備)における事故報告が義務化されます

ページID1002704  更新日 2024年11月22日

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小出力発電設備における事故報告義務化について

電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則が、2021年(令和3年)4月1日に改正され、小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽光発電設備20kW未満の風力発電設備について、事故報告が義務化されます。
この制度は、2021年(令和3年)4月1日から開始されます。

報告の必要がある事故

下記の4項目の事故が発生した場合に、報告する必要が生じます。

  • 感電などによる死傷事故
  • 電気火災事故
  • ほかの物件への損傷事故
  • 主要電気工作物の破損事故

イラスト:報告の必要がある事故

報告のタイミング

事故を覚知(知った、気づいた)した時から、「24時間以内に事故の概要(速報:電話、メール、ファクスのいずれかにより。)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報:詳報作成支援システムにより作成。)」について報告を行う必要があります。
なお、事故報告は、発電設備の所有者又は占有者から報告をしてください。

「報告様式」は、次のページをご覧ください。

「詳報作成支援システム」については、次のページをご覧ください。

報告先は?

報告先は、事故が発生した発電設備の設置の場所を管轄する産業保安監督部になります。
管轄する産業保安監督部については、次のページでご確認下さい。

この制度について詳しくは

経済産業省のページをご参照ください。

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