令和7年度物価高騰対策LED照明器具導入支援事業補助金 事業者向け
既存照明設備をLED照明器具へ更新する費用に対し補助金を交付します
川越市では、地球温暖化を防止するため、令和7年8月1日以降に工事へ着工等し、市内事業所の既存照明設備(LED照明器具以外)をLED照明器具に更新する中小企業者等を対象に、先着順にて補助金を交付します。
補助金の申請にあたっては、以下の「申請の手引き」をよくお読みください。
※本事業は、国費を充当し、事業を実施しています。国や県等が実施する他の補助金等との併用はできませんのでご注意下さい。
ダウンロード(全般)
令和7年度補助の概要
申請受付期間
令和7年8月1日(金曜日)午前9時から令和7年12月26日(金曜日)午後4時まで(必着)
申請は先着順にて受付を行います。
環境政策課窓口や郵送にて申請受付を行います。郵送する場合、簡易書留またはレターパックプラスによりご提出をお願いいたします。(メール、ファクス等による提出は受け付けません。)
予算残額はホームページ上で随時更新いたします。
ご注意
- 受付期間外に申請書をご提出頂いた場合、受付することはできかねますのでご承知おき下さい。
- 予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間であっても受付を終了します。
- 原則、補助対象設備の設置工事に着手する前までに、申請を行い交付決定を受けなければなりません。
令和7年度予算額および申請状況
令和7年度予算額は750万円です。
申請は先着順で受付をいたします。補助金の予算額(750万円)に達し次第、受付を終了します。
補助の内容
補助対象設備 | 補助額 | 補助上限額 |
---|---|---|
LED照明器具 | 設置経費の3分の1 | 300,000円 |
- 補助金額は、補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)又は上記補助金額のいずれか低い額となります。
- 補助対象経費の総計が、10万円以上の事業を補助の対象といたします。
補助対象経費について
補助対象経費は、機器の購入費及び工事に係る経費とします。ただし、以下に掲げるものは含まないものとします。
- 消費税及び地方消費税額
- 既存機器の処分に係る費用
- その他の補助対象機器の設置作業に直接関わらない経費
- 補助対象経費のうち補助対象者の自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連事業者からの調達分(施工を含む。)において、利益等が排除されていない経費
補助対象設備の要件について
LED照明器具
- 補助対象経費の総計が、10万円以上の事業
- 既存機器(LED照明以外)を更新する場合であって、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たすLED照明(トップランナー基準を達成したLED照明)が補助の対象になります。
- 固有エネルギー消費効率がトップランナー基準目標値である以下の条件を満たしていること。
- 光源色が昼光色・昼白色・白色の場合:100ルーメン/ワット以上であること。
- 光源色が温白色・電球色の場合:50ルーメン/ワット以上であること。
なお、導入予定のLED照明の固有エネルギー消費効率等が不明な場合は「省エネ型製品情報サイト」をご確認ください。
補助の対象者
- 令和7年8月1日(金曜日)から工事へ着工等し、令和8年2月26日(金曜日)までに実績報告書をご提出いただける方
- 次の要件を全て満たす事業者
- 市内に事業所を有する中小企業者であること。
- 中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者のうち、市内に事業所を有するものをいう。
- 事業所:市内に所在する工場又は事務所その他の事業場のことをいう。
- 市から課税された税金全てにおいて、滞納がないこと。
- 宗教活動又は政治活動を主たる事業の目的としていないこと。
- LED照明器具を設置する建築物及び敷地に法令違反がないこと。
- 市内に事業所を有する中小企業者であること。
- 物価高騰対策LED照明器具導入支援事業補助金交付要綱第3条第2項各号の規定に該当しない事業者
ご注意
- 契約書や領収書などの各種添付書類の名義は、事業者名義である必要があります。
- 国、県等が実施する他の補助金等の交付を受けた設備又は受けようとする設備については、本補助の申請を行うことができません。
補助の要件
- 補助対象設備の設置工事に着手する前に申請し、交付決定を受けること(事前申請)。
- 設置前に使用されていないもの(中古品は補助対象外)。
- 導入するLED照明器具がリース品でないこと。
- 市内の事業所に設置するもので、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器の更新であること。
- LED照明以外の既存の照明器具を補助対象機器に更新すること。
※電球や蛍光管交換のみのもの、可搬式のものの場合を除く。安定器バイパス工事等を行い既存の照明器具を交換せず電球や蛍光管部分だけを交換してLED化する場合は対象外 - 更新前後で使用用途が同じであること。
- 専ら居住を目的とする事業所における機器更新ではないこと。
※事業所と住宅が一体である場合は、導入する機器を事業の用に供する場所に設置する場合は、補助の対象になります。そのため、導入場所が事業用スペースであることが分かるように、写真や図面等をお示しいただく必要がございます。 - 令和8年2月26日(金曜)午後4時までに、工事を完了し、実績報告書及び必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態で提出できること。
- 過去に同一の補助対象設備に係る補助金の交付を受けたことがないこと。
- 同一の補助対象設備について、市が実施する他の補助金を受けた事業又は受けようとする事業は補助の対象外となります。
ご注意
- 機器の新設及び増設は対象となりません。
- 原則、申請は1事業者につき、1回のみとなります。複数の事業所に補助対象機器を導入する場合や、1事業所に複数の補助対象機器を導入する場合は、申請を1回にまとめて提出してください。
書類の記入及び提出上の注意点
- 書類の記載には、黒又は青のボールペンを使用してください。消せるボールペンの使用は認められません。
- 書類は、楷書で丁寧に記載してください。読み取りが困難な場合には受け付けられません。
- 申請書及び実績報告書を訂正する場合は、二重取り消し線を引いて訂正してください。修正液や修正テープ等による訂正は認められません。
- 申請書および実績報告書に添付する写真は、すべてカラーで、状況を確認するのに十分な大きさで撮影されたものをご用意ください。
- 申請書及び実績報告書は、市役所環境政策課(本庁舎5階)へ直接持参していただくか、郵送にて提出をお願いいたします。
※郵送にて申請書をご提出される方は、簡易書留又はレターパックプラスにより郵送して下さい。 - 一度ご提出いただいた書類はお返しできません。
「交付申請書」の提出について
申請書の受付期間
令和7年8月1日(金曜日)午前9時から令和7年12月26日(金曜日)午後4時まで
- 受付期間外に申請書をご提出頂いた場合、受付することはできかねますのでご承知おき下さい。
- 受付期間内に不備のない申請書を受理した順に補助交付対象者とし、補助申請額が予算の範囲を超えた時点で、受付を終了します。
- 申請書は、補助対象設備の設置工事に着手する前にご提出ください。(事前申請)
交付申請時の提出書類
- 申請書(様式第1号)
- 補助対象設備の設置等に係る設計図面
※「8.改修する照明器具一覧表(様式第2号)」を参考に設置する照明器具ごとに番号を記載してください。 - 補助対象経費の内訳が明記されている契約書又は見積書の写し
- 工事着手前の現況写真(工事前の該当箇所のカラー写真)
※「8.改修する照明器具一覧表(様式第2号)」を参考に設置する照明器具ごとに番号を記載してください。また、既存照明設備がわかる写真を提出してください。 - 法人の場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)。
※発行から3か月以内のものに限ります。 - 個人事業者の場合、開業届(税務署が受理したことがわかるもの。)又は確定申告書(直近のものに限る。)の写し
※確定申告書の写しを提出される場合は税務署に提出したことがわかるものの写しを添付してください。 - 導入する補助対象機器の仕様がわかる書類
※メーカー名、製品名、型番、固有エネルギー消費効率が分かるパンフレット又はホームページの写し等の資料を提出してください。 - 改修照明器具一覧表(様式第2号)
※「2.補助対象設備の設置等に係る設計図面」及び「4.工事着手前の現況写真(工事前の該当箇所のカラー写真)」と照合ができるよう、新たに設置する照明器具ごとに付番をし、付けた番号を設計図面および現況写真へ記載してください。また、同じ照明器具を複数設置する場合は、設計図面及び現況写真に枝番を記載してください。
ダウンロード(申請書類)
- 申請書(様式第1号) (PDF 72.0KB)
- 申請書(様式第1号) (Word 21.2KB)
- 申請書(様式第1号)(記入例) (PDF 291.5KB)
- 改修照明器具一覧表(様式第2号) (PDF 49.1KB)
- 改修照明器具一覧表(様式第2号) (Excel 11.2KB)
交付決定
市は、申請書類を受理・審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者(設置者)に対して交付決定の通知をします。
申請者(設置者)は、交付決定を受けてから補助対象設備の設置工事に着手してください。
なお、申請を受け付けた場合であっても予算の範囲を超えた等の理由により交付することが出来ない場合は、不交付決定の通知を送付します。
補助事業の内容変更等について
交付決定後、補助事業内容の変更又は中止しようとする場合には、「変更等承認申請書」(様式第5号)を事前に提出してください。
変更等承認申請書類
「実績報告書」の提出について
実績報告書の提出期限(重要)
令和8年2月26日(金曜日)午後4時まで
ご注意
- 補助対象設備の設置を完了した場合は、速やかに提出してください。
- 補助金の交付を受けるには、最終期限までに、実績報告書と必要添付書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出しなければなりません。
- 最終期限を過ぎた場合は、交付決定が取り消しとなりますので、ご注意ください。
実績報告時の提出書類
- 実績報告書(様式第7号)
- 補助対象設備の設置に係る経費の支払いを証する書類(領収書又は支払い証明書)
※ローン支払等により、領収書が出ない場合、補助対象設備の設置にかかる経費の支払いを受けた事業者が支払い証明書を発行してください。 - 支払い額の内訳が明記されている明細書等の写し
※本体価格、工事費、処分費、消費税及び地方消費税額等の内訳は明記されている必要があります。
※補助対象と補助対象外の支払いが混在している場合はそれらが区別できる必要があります。 - 補助対象設備の設置状態を示す写真(工事後の該当箇所のカラー写真)
※交付申請の際に添付した設計図面及び改修する照明器具一覧表(様式第2号)と照合ができるよう附けた番号を工事後の該当箇所へ記載してください。 - 納税証明請求書兼証明書
※所定の様式によるもの。また、発行から1か月以内のものに限る。
納税証明書(市税全般の滞納がないことの証明書)を取得する方法
- 所定の様式(納税証明請求書兼証明書)を収税課(市役所本庁舎2階)、各市民センター、川越駅西口連絡所に持参し、証明を受けてください。なお、川越駅西口連絡所での受付時間は平日の午前9時30分から本庁舎閉庁時間(午後5時15分)までとなります。平日の本庁舎閉庁時間以降及び土曜日は発行出来ません。
- 納税した日から1か月以内に納税証明書を取得する際には、当該領収書の提示を要する場合がありますので、領収書を持参してください。
- 証明手数料が200円かかります。
- 代理の方が取得する際には、所定の納税証明書用の委任状の提出及び代理の方の公的な身分証明書の提示が必要です。
※詳しくは「納税証明書の申請方法」をご確認いただくか、収税課へお問い合わせください。
ダウンロード(実績報告書類)
- 実績報告書(様式第7号) (PDF 68.9KB)
- 実績報告書(様式第7号) (Word 19.3KB)
- 実績報告書(様式第7号)(記入例) (PDF 297.9KB)
-
納税証明請求書兼証明書 (PDF 52.8KB)
-
納税証明請求書兼証明書(記入例) (PDF 121.6KB)
- 委任状 (PDF 76.8KB)
- 委任状(記入例) (PDF 130.2KB)
補助金額の確定
市は、実績報告書類の審査及び現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、通知します。現地調査では、設備の設置状況を確認するため設置場所の写真を撮影する場合がありますので、予めご了承ください。確定された補助金は、審査等の後、申請者(設置者)が指定した金融機関の口座に振り込まれます。なお、補助金の振込先口座は、原則として申請者した事業者の法人名義(個人事業主は申請者名)のみとなります。
その他
申請者の義務
申請者(設置者)は、補助金を受領し設置した設備について、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から10年間、適切な管理を継続しなければなりません。やむをえない事情で処分、譲渡等をおこなう場合には、事前に環境政策課へご相談ください。
※令和7年度に交付決定を受けた場合、令和8年度から令和17年度までの10年間は適切な管理を行わなければなりません。
関連情報
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環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866 ファクス番号:049-225-9800
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