水質基準
水質基準は、水道法第4条に基づく「水質基準に関する省令」により定められており、水道により供給される水は、この水質基準に適合するものでなければなりません。
水質基準は、平成16年4月1日に大幅に改正され、その後、一部改正を経て、現在は51項目となっています。
この水質基準は、常に最新の科学的知見を基に改正していくことになっています。
また、水質基準以外にも、水質管理目標設定項目、要検討項目があります。
1.水質基準項目(51項目)
水道水は、水質基準に適合するものでなければならなく、現在は51項目が設定されています。
水質基準項目は、水道法により、水道事業者に水質検査の義務があります。
市では、市内8箇所の給水栓(蛇口)において、毎月、水質検査を実施しています。
2.水質管理目標設定項目(27項目)
評価値が暫定であったり、検出レベルは高くないものの、水質管理上留意すべき項目で、現在は27項目が設定されています。
市では、市内8箇所の給水栓(蛇口)において、年1回、水質検査を実施しています。
3.要検討項目(46項目)
毒性評価が定まらない物質や水道水中での検出実態が明らかでない項目で、現在は46項目が設定されています。
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上下水道局 上下水道管理センター 水道施設担当
〒350-1156 川越市中福360(中福受水場)
電話番号:049-243-2840 ファクス番号:049-243-2201
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