簡易専用水道の設置者の方へ

ページID1012374  更新日 2024年12月18日

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1簡易専用水道とは

市町村や水道事業団などの水道事業から受ける水のみを水源とし、その水をいったん有効容量の合計が10立方メートルを超える受水槽にためた後、飲み水として供給する施設です。

2簡易専用水道の管理について

(1)簡易専用水道の設置者の義務

  1. 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、ただちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2)法定検査の受検義務

(1)の管理が適正に実施されるよう、簡易専用水道の設置者は当該専用水道の管理について、毎年1回以上定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けること。(登録検査機関の詳細については3を参照)
検査を受けなかった場合は、罰則が適用される場合があります。

3登録検査機関

登録検査機関については、国土交通省ホームページを参照してください。(簡易専用水道検査機関登録簿)
貯水槽の清掃業者の実施する点検等とは異なります。ご注意ください。

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保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
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