ベビーシッターなど子どもの預かりサービスを利用するにあたって
最終更新日:2024年7月1日
ベビーシッターなどを利用するときは、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」の内容を確認しましょう
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(令和3年3月改訂)
1ベビーシッターなどを利用する保護者の皆様へ(PDF:44KB)
2ベビーシッターなどを利用するときの留意点(PDF:145KB)
公益社団法人全国保育サービス協会について
公益社団法人全国保育サービス協会は、居宅での保育の質の維持と向上を図るために活動しており、ベビーシッターに関する研修や資格認定(認定ベビーシッター)など質の維持向上に取り組んでいる団体です。
子どもの預かりサービスのマッチングサイトのガイドラインについて
「子どもの預かりサービスのマッチングサイトにかかるガイドライン(以下、ガイドライン)」とは、厚生労働省の社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスのありかたに関する専門委員会の議論の取りまとめを受けて作成したものです。
子どもの預かりサービスのマッチングサイト運営者が遵守すべきガイドラインを作成し、この遵守を促すことにより、安全かつ安心な保育が行われるようにすることを目的としています。
マッチングサイト運営者とは
「マッチングサイト運営者」とは、子どもの預かりサービスについて、インターネットを通じて保育者と保護者の仲立ちをするサービスを提供している事業者です。この事業者がガイドラインの対象となります。
ガイドラインは、児童福祉の観点からの規制や法令上の義務ではありませんが、マッチングサイトの利用者がより安全に利用できるようにするため、それぞれのマッチングサイト運営者が自主的な基準として、ガイドラインを守りながら運営されることが期待されます。
マッチングサイトのガイドライン適合状況については、下記の「子どもの預かりサービスのマッチングサイトのガイドライン適合状況調査サイト」に掲載されています。
「子どもの預かりサービスのマッチングサイトのガイドライン適合状況調査サイト」(外部サイト)
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合の届出について
平成28年4月から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合、市への届出が必要となっています。
ベビーシッターは、認可外保育施設の居宅訪問型保育事業に該当します。個人のベビーシッターであっても、市への届出が必要です。
利用するベビーシッターが、市へ届出済みの事業者であるかを事前に確認しましょう。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合の届出について(PDF:289KB)
届出済みベビーシッター一覧(令和6年7月1日現在)(PDF:248KB)
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お問い合わせ
こども未来部 こども政策課 認可・指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786