川越市養育費確保支援事業
養育費確保支援事業
養育費は、こどもが健やかに成長するためにとても重要な支えです。父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負います。
ひとり親家庭がこどものための養育費を確実に受け取れるように、養育費の取り決めや履行確保に関する補助制度を設けていますので、ぜひご活用ください。
申請について
必要書類等をそろえて、こども家庭課窓口までお越しください。申請に必要な書類は補助区分や申請者の状況ごとに異なり、追加でご提出をお願いする場合がありますので、こども家庭課(049-224-5821)まで事前にご相談いただきますようお願いいたします。
(1)養育費公正証書等作成費用補助
債務名義である公正証書(強制執行認諾文言付)、判決書、調停調書などを作成した場合に本人が負担した費用を補助します。
補助対象経費
- 公証人手数料及び送達に要する料金
- 家庭裁判所の調停の申立又は裁判に要する収入印紙代、連絡用の郵便切手代及び戸籍謄本等の添付書類取得費用
いずれも養育費の取決めに係るものに限ります。
対象者
交付申請時において、川越市内に居住し、ひとり親(現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしておらず児童を扶養しているもの)であって、次の交付要件を全て満たす者
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
- 養育費の補助対象経費を負担していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の対象となる児童(20歳に満たない者をいう。)を現に扶養していること
- 過去に養育費公正証書等作成費用補助又はこれに相当する補助金を、市又は国、他の地方公共団体等から交付されていないこと
添付資料
- 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)の写し
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義)の写し
- その他市長が必要と認めるもの
申請者が児童扶養手当受給者又はひとり親家庭等医療費受給者の場合
- 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し
申請者が児童扶養手当受給者又はひとり親家庭等医療費受給者ではないが、同様の所得水準にある場合
- 別途、添付書類が必要となりますので、お問い合わせください。
申請期限
公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内
(2)養育費裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助
裁判外紛争解決手続(ADR)は、中立公正な第三者の支援のもとで、相手と話し合い、合意を目指す民間での手続です。この仕組みを使って、養育費について話し合うことができます。
ADRにより養育費の取り決めを行った場合に本人が負担した費用を補助します。
補助対象経費
ADR(弁護士会または認証ADR事業者が実施するものに限る。)に係る申立手数料、期日手数料及び成立手数料に相当する費用(養育費の取決めに係るものに限る。また、書類等の代理作成費用、申立人又は相手方の要望により弁護士会及び法務省が認証したADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合における当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)
対象者
交付申請時において、川越市内に居住し、ひとり親(現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしておらず児童を扶養しているもの)であって、次の交付要件を全て満たす者
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
- 養育費の補助対象経費を負担していること
- ADRによる養育費の取り決めを行ったこと
- 養育費の対象となる児童(20歳に満たない者をいう。)を現に扶養していること
- 過去に養育費裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助又はこれに相当する補助金を、市又は国、他の地方公共団体等から交付されていないこと
添付資料
- 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)の写し
- 弁護士会又は認証ADR事業者と締結した契約書の写し
- ADRによる養育費の取り決めを行ったことが確認できる書類
- その他市長が必要と認めるもの
申請者が児童扶養手当受給者又はひとり親家庭等医療費受給者の場合
- 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し
申請者が児童扶養手当受給者又はひとり親家庭等医療費受給者ではないが、同様の所得水準にある場合
- 別途、添付書類が必要となりますので、お問い合わせください。
申請期限
弁護士会又は認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)で養育費の取り決めを行った日の翌日から起算して1年以内
(3)養育費保証契約締結費用補助
養育費確保のために、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人が負担した費用(初回保証料に限る)を補助します。
※保証会社は民間会社になりますのでご案内はできません。
補助対象経費
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として本人が負担する費用
対象者
交付申請時において、川越市内に居住し、ひとり親(現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしておらず児童を扶養しているもの)であって、次の交付要件を全て満たす者
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
- 養育費の補助対象経費を負担していること
- 養育費の対象となる児童(20歳に満たない者をいう。)を現に扶養していること
- 過去に養育費保証契約締結費用補助又はこれに相当する補助金を、市又は国、他の地方公共団体等から交付されていないこと
添付資料
- 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)の写し
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間は1年以上のものに限る。)の写し
- その他市長が必要と認めるもの
申請者が児童扶養手当受給者又はひとり親家庭等医療費受給者の場合
- 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し
申請者が児童扶養手当受給者又はひとり親家庭等医療費受給者ではないが、同様の所得水準にある場合
- 別途、添付書類が必要となりますので、お問い合わせください。
申請期限
養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して1年以内
(4)養育費受取に係る弁護士費用(報酬金)補助
養育費の回収(強制執行)のために、強制執行の申立を弁護士に依頼した場合の報酬金(成功報酬に限る)として本人が負担した費用を補助します。ただし、養育費の受取開始から1年分に相当する額に限られます。
補助対象経費
養育費を回収するための強制執行に要した弁護士費用に該当するもののうち、報酬金分(成功報酬に限る。また、養育費の受取開始後1年分に相当する額に限る。)
対象者
交付申請時において、川越市内に居住し、ひとり親(現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしておらず児童を扶養しているもの)であって、次の交付要件を全て満たす者
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること
- 養育費の補助対象経費を負担していること
- 養育費の対象となる児童(20歳に満たない者をいう。)を現に扶養していること
- 過去に養育費の受取に係る弁護士費用補助又はこれに相当する補助金を、市又は国、他の地方公共団体等から交付されていないこと
添付書類
- 補助対象経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)の写し
- 養育費に係る民事執行手続が終了したことが分かる書類の写し
- 弁護士との契約書等の写し
- その他市長が必要と認めるもの
申請者が児童扶養手当受給者又はひとり親家庭等医療費受給者の場合
- 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し
申請者が児童扶養手当受給者又はひとり親家庭等医療費受給者ではないが、同様の所得水準にある場合
- 別途、添付書類が必要となりますので、お問い合わせください。
申請期限
弁護士に成功報酬の支払いをした日の翌日から起算して1年以内
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5821 ファクス番号:049-225-5218
こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。