こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

ページID1014922  更新日 2024年12月19日

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民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。(法務省ホームページより抜粋。詳細は次のリンクです。)

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