こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。(法務省ホームページより抜粋。詳細は次のリンクです。)
その他、関連リンクについてもご参照ください。
関連リンク
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5821 ファクス番号:049-225-5218
こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。