ベビーシッターなど子どもの預かりサービスを利用するときの留意点

ページID1004369  更新日 2026年6月26日

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ベビーシッターなどを利用する前に

ベビーシッターなど、乳幼児宅を訪問する保育事業や子育て支援などは、子育て世帯の需要にきめ細かく対応する事業です。ただし、利用する際には、原則、依頼者のご自宅で、こどもと1対1で保育の提供を受けるといった、事業の特性を踏まえた事前の確認や配慮が重要です。

なお、こども家庭庁が「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を改定し、注意喚起をしています。以下の関連リンク及び添付ファイルをご覧ください。

また、公益社団法人「全国保育サービス協会」が、ベビーシッターの認定制度や加盟している事業者名をホームページで公開していますので、ご利用の際の参考にしてください。

 

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合の届出について

 児童福祉法の改正に伴い、平成28年4月から、認可を受けずに利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業は、認可外保育施設居宅訪問型保育事業として、都道府県等への届出対象となりました。利用するベビーシッターが市へ届出済みの事業者であるか、また、「認可外保育施設指導監督基準」を満たし「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けているかを確認しましょう。
 

 川越市へ「届出済み認可外の居宅訪問型保育事業者(個人)」は、子ども・子育て支援情報システム「ここdeサーチ」へ登録、公表しています。閲覧方法については、下記資料をご確認ください。

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