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標準営業約款制度「Sマーク」をご存知ですか

最終更新日:2020年12月22日

登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。

標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。
厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。

お問い合わせ

(公財)埼玉県生活衛生営業指導センター (電話:048-863-1873)

お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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