住民税、所得税の減免
住民税(市・県民税)
本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得金額から次の控除額を差し引くことができます。
また、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し同居する場合は、障害者控除額に23万が加算されます。
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要件 |
控除額 |
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特別障害者 |
身体障害者手帳1、2級 |
30万 |
その他障害者 |
身体障害者手帳3から6級 |
26万 |
障害者本人の前年度所得が一定額以下場合は非課税となります。
年末調整で申告済みの方は新たな手続きは必要ありません。
所得税
本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得金額から次の控除額を差し引くことができます。
また、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し同居する場合は、障害者控除額に35万が加算されます。
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要件 |
控除額 |
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特別障害者 | 身体障害者手帳1、2級 療育手帳マルA、A 精神障害者保健福祉手帳1級 |
40万 |
その他障害者 | 身体障害者手帳3から6級 療育手帳B、C 精神障害者保健福祉手帳2、3級 |
27万 |
問合先
住民税について
川越市役所市民税課税制担当 電話:049-224-5637(直通)
所得税について
川越税務署 住所:川越市並木452-2
電話:049-235-9411
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317 ファクス番号:049-225-3033
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