住民税、所得税の減免

ページID1006809  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

住民税(市・県民税)

本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得金額から次の控除額を差し引くことができます。
また、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し同居する場合は、障害者控除額に23万が加算されます。

対象者・控除額

 

要件

控除額

特別障害者

身体障害者手帳1、2級
療育手帳マルA、A
精神障害者保健福祉手帳1級

30万
その他障害者

身体障害者手帳3から6級
療育手帳B、C
精神障害者保健福祉手帳2、3級

26万

障害者本人の前年度所得が一定額以下場合は非課税となります。
年末調整で申告済みの方は新たな手続きは必要ありません。

所得税

本人、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、所得金額から次の控除額を差し引くことができます。
また、控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し同居する場合は、障害者控除額に35万が加算されます。

対象者・控除額

 

要件

控除額

特別障害者 身体障害者手帳1、2級
療育手帳マルA、A
精神障害者保健福祉手帳1級
40万
その他障害者 身体障害者手帳3から6級
療育手帳B、C
精神障害者保健福祉手帳2、3級
27万

問合先

住民税について

川越市役所市民税課税制担当 電話:049-224-5637(直通)

所得税について

川越税務署 住所:川越市並木452-2
電話:049-235-9411

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。