移動支援事業

ページID1006785  更新日 2024年11月22日

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屋外での移動に困難がある障害者の方に対し、社会生活上必要な外出、余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。ただし、通勤や営業活動等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出や社会通念上適当でない外出を除きます。なお、事前の申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳(全身性障害)の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

必要書類

  1. 川越市障害者移動支援事業利用登録申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

利用方法

事前に市役所障害者福祉課で利用登録をして利用者証の交付を受けます。利用者は市に登録しているサービス団体に利用の申し込みをし、実際に利用する場合には直接サービス団体に連絡をしてサービスの提供を受けます。

費用

原則、サービス費用の1割の負担です。なお、所得状況によって月額の上限負担額が設定されます。

利用者負担上限額

世帯区分

負担上限額

課税世帯 37,200円
非課税世帯 0円
生活保護世帯 0円

川越市障害者等移動支援実施要綱の一部改正について(お知らせ)

2019年4月1日より選挙の投票時における川越市障害者等移動支援事業を利用した際にかかる利用者負担がかからなくなります。

主な改正ポイント

現行

改正

投票で移動支援を利用した場合

  • 課税世帯
    1割の利用者負担
  • 非課税世帯・生活保護世帯
    利用者負担なし

投票で移動支援を利用した場合

  • 課税世帯、非課税世帯・生活保護世帯を問わず利用者負担なし

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 障害給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。