戸籍(婚姻・離婚等)、戸籍謄(抄)本[よくある質問] よくある質問
質問戸籍の届出の証人には誰がなれますか。
回答
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の4つの届出の際は、原則として、証人が2人必要です。証人になることができるのは、成人されている方(届出の当事者以外の方)です。
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747 ファクス番号:049-225-5371
市民部 市民課 戸籍担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。