戸籍(婚姻・離婚等)、戸籍謄(抄)本[よくある質問] よくある質問
質問本人でなくても戸籍謄本・抄本等を取ることはできますか。
回答
戸籍謄本・抄本等の交付は、原則として、戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系の親族(父母や子など)による請求に限ります。
上記以外の方が本人に代わって請求される場合には、委任状(本人作成のもの)の添付が必要です。なお、相続等のために戸籍を請求される場合には、相続関係等が分かる戸籍の添付が必要です。
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