建築確認申請における盛土規制法への適合性を示す書類について

ページID1017891  更新日 2025年5月23日

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令和7年5月26日に市内全域において、盛土規制法に基づく規制を開始します。そのため、令和7年5月26日以降に建築基準法に基づく確認済証が交付される場合には、建築確認申請時に盛土規制法に適合していることを証する書面の添付を求める場合があります。

建築確認申請における盛土規制法の適合性の審査(確認方法)について

盛土規制法は建築基準関係規定であるため、令和7年5月26日以降に提出される建築確認申請の審査においては、盛土規制法の規定に係る適合性を確認する必要があります。

このため、令和7年5月26日以降の盛土規制法の規定に係る適合性の審査について、本市では、以下の確認方法によることとします。

盛土規制法の規定に係る適合性の確認方法

  1. 盛土規制法の許可が必要な場合(みなし許可となる開発許可が必要な場合を含む) 「当該許可証の写し又は適合証明」にて確認します。
  2. 1以外の場合 「(建築確認申請用)盛土規制法等判定チェックリスト」にて確認します。

盛土規制法の許可が必要な場合(みなし許可となる開発許可が必要な場合を含む)は、「当該許可証の写し又は適合証明」を添付してください。

盛土規制法及び都市計画法の許可の要否については、開発指導課へご確認ください。

関連情報

特定盛土等規制法に関する各種情報については以下のリンクをご参照ください。

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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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