建築基準法第59条の2

ページID1010761  更新日 2024年11月22日

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建築基準法第59条の2に規定する総合設計制度は、敷地内に一定割合以上の空地を有し、かつ敷地面積が一定以上の規模である建築物について、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和できる制度です。
総合設計制度を活用した計画を検討されている方は、事前に建築指導課へお問い合わせください。

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