承認・許可・認定に関する手数料

ページID1010765  更新日 2025年4月1日

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内容

関係法令(注釈)

申請手数料

仮使用認定 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号 120,000円
道路位置指定(指定・変更・廃止) 法第42条第1項第5号 50,000円
43条認定

法第43条第2項第1号

27,000円
43条許可 法第43条第2項第2号 33,000円
道路内建築許可(公衆便所) 法第44条第1項第2号 33,000円
道路内建築認定 法第44条第1項第3号 27,000円
道路内建築許可(公共用歩廊) 法第44条第1項第4号 160,000円
壁面線外における建築許可

法第47条ただし書

160,000円
用途許可 法第48条第1項から第14項 180,000円

用途許可(法第48条第16項第1号の増築等)

法第48条第1項から第14項 120,000円
用途許可(法第48条第16項第2号の建築) 法第48条第1項から第7項) 140,000円
特殊建築物等の特例許可 法第51条ただし書 160,000円
容積率の特例許可 法第52条第10項、第11項又は第14項 160,000円
建蔽率の許可 法第53条第4項、第5項又は第6項第3号 33,000円
敷地面積の許可 法第53条の2第1項 160,000円
建築物の高さの特例認定 法第55条第2項 27,000円
高さの許可 法第55条第3項または第4項各号 160,000円
日影による高さの特例許可 法第56条の2第1項ただし書 160,000円
仮設興行場等の建築許可 法第85条第6項 120,000円
特別仮設興行場等の建築許可 法第85条第7項 160,000円
一団地の総合的設計制度 法第86条第1項 2棟で78,000円、1棟ごとに28,000円を加算
連担建築物設計特例認定 法第86条第2項 1棟(既存以外)で78,000円、1棟ごとに28,000円を加算
一団地の容積率、高さに関する特例の許可 法第86条第3項 2棟で238,000円、1棟ごとに28,000円を加算
既存建築物を前提とした容積率、高さの特例許可 法第86条第4項 1棟(既存以外)で238,000円、1棟ごとに28,000円を加算
同一敷地内認定建築物以外の建築認定 法第86条の2第1項 1棟(既認以外)で78,000円、1棟ごとに28,000円を加算
同一敷地内認定建築物以外の容積率、高さの特例許可 法第86条の2第2項 1棟(既認以外)で238,000円、1棟ごとに28,000円を加算
同一敷地内許可建築物以外の建築許可 法第86条の2第3項 1棟(既許可以外)で238,000円、1棟ごとに28,000円を加算
複数建築物の認定、許可の取り消し 法第86条の5第1項 6,400円+棟数×12,000円
一団地の住宅施設についての制限の特例の認定 法第86条の6第2項 27,000円
全体計画の認定 法第86条の8第1項 27,000円
全体計画の変更の認定 法第86条の8第3項、法第87条の2第2項 27,000円
用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定 法第87条の2第1項 27,000円
興行場等に用途を変更する建築物の使用許可 法第87条の3第6項 120,000円
特別興行場等に用途を変更する建築物の使用許可 法第87条の3第7項 160,000円
既存建築物の移転の認定 政令第137条の16第2号

27,000円

注釈:法とは建築基準法をいい、政令とは建築基準法施行令をいいます。

上記表は川越市建築基準法関係手数料条例の抜粋です。

詳細等につきましてはお問い合わせください。

 

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都市計画部 建築指導課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974 ファクス番号:049-225-9800
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