建築物の中間検査の実施

ページID1010772  更新日 2025年3月7日

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(1)建築基準法で定められたもの

建築基準法第7条の3第1項第1号の規定による工程

構造・用途及び規模

特定工程

特定工程後の工程

階数が3以上である共同住宅(他用途を併用する場合を含む。)で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事があるもの 2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これらに類するもので覆う工事

 

(2)川越市が指定したもの

1.中間検査を行う区域

川越市内全域

2.中間検査を行う期間

令和2年10月1日から

3.中間検査を行う建築物の構造・用途及び規模、特定工程、特定工程後の工程

一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途及び規模のものとする。

  • 住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)で、地階を除く階数が3以上のもの
  • 住宅以外で、地階を除く階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超えるもの
構造・用途及び規模、特定工程、特定工程後の工程

構造

特定工程

特定工程後の工程

イ:木造(注1)

屋根工事 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)

(注1)1、2層目がRC造・S造、3層目が木造を含む

構造・用途及び規模、特定工程、特定工程後の工程

構造

特定工程

特定工程後の工程

ロからホに共通 基礎の配筋工事 基礎コンクリートの打設工事
構造・用途及び規模、特定工程、特定工程後の工程

構造

特定工程

特定工程後の工程

ロ:鉄骨造 1階の建て方工事 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事
ハ:鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(注2) 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
ニ:鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の建て方工事(注3) 柱またははりの配筋工事
ホ:上記の構造を併用したもの 各構造に応じた工事(注3) 各構造に掲げる特定工程に応じた特定工程後の工程

(注2)2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事に関して、当該配筋工事を現場で行わない場合は、2階の床及びこれを支持するはりの取付工事
(注3)工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程が含まれる場合には、当該特定工程とする(法定の特定工程と重複させないため)
ロからホに該当するすべての建築物で、2回の中間検査が義務づけられる。

イラスト:中間検査実施時期

4.適用の除外

次の建築物を中間検査の対象から除外する。

  • 法第68条の20第2項の規定により建築物である認証型式部材等に係る型式に適合するとみなされる建築物
  • 法第85条第5項の許可を受けた建築物

申請に必要な書類等

  • 中間検査申請書
  • 付近見取図
  • 申請手数料(金額は規模により異なります。)
  • 委任状(代理申請の場合)

詳細についてはお問い合わせください。また、工区分け等により中間検査を複数回受ける場合は、特定工程に達する前に事前打ち合せをしてください。

その他

  • 検査の予約方法や検査当日に用意するものは、完了検査の方法と同じです。
  • 申請は、なるべく確認申請を提出した機関と同一の機関に提出してください。
  • 建築計画の変更がある場合は、事前にご相談ください。

工事監理者の方へ

  • なるべく早い時期に検査担当者と検査の日程調整をお願いします。
  • 中間検査時は、立ち会いをお願いします。

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都市計画部 建築指導課 審査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974 ファクス番号:049-225-9800
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