行政手続等における押印の見直し

ページID1008409  更新日 2024年11月22日

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行政手続等の簡素化を推進し、市民の皆さまの利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、各種申請書等における押印の義務付けを見直しました。見直しにあたっては、行政手続に関する申請書や届出書等に限らず、市民の皆さまからご提出いただく書類を広く対象にしました。(市との契約に関するもの、不動産などの財産に関する権利への影響が大きいもの、金銭の請求に関するものなど、一部のものを除きます。)
見直しの対象となった申請書等については、これまで提出にあたり押印が必要だったものが、令和3年4月1日以降、ご本人(法人等の団体の場合は代表者)の署名をもって押印に代えることができることとするなど、押印をする必要がなくなりました。

川越市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第2条第1項の規定に基づき市長が定める押印の特例

川越市では、令和4年4月1日付けで、関係する規則等の改正を行いましたが、次の一覧に掲げる申請書等については、川越市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第2条第1項の規定に基づき、本人(法人その他の団体にあっては代表者)の署名をもって押印に代えることができるものとしています。

令和3年4月1日付けで押印の見直しをした申請書等

なお、令和3年4月1日付けの申請書等の押印の見直しの対象となった申請書等は次のとおりです。

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