相続登記及び住所変更登記はお済ですか
令和6年4月から相続登記が義務化されています。また、令和8年4月から住所等変更登記も義務化されました。
相続登記の義務化について(令和6年4月1日施行)
相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
住所等変更登記の義務化について(令和8年4月1日施行)
不動産(土地・建物)の所有者(登記名義人)は、所有権の登記をした後に、氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが法律上の義務になりました。
相続登記及び住所等変更登記の手続きについては、さいたま地方法務局川越支局において行ってください。
〒350-1118
埼玉県川越市豊田本1丁目19番地8
電話:049-243-3824
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5642 ファクス番号:049-226-2539
財政部 資産税課 管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。