特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の市・県民税の課税方式

ページID1002086  更新日 2024年11月22日

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税制改正により、令和5年度の市・県民税を最後に、本制度は廃止となります。
令和6年度の市・県民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

内容

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額について、所得税とは異なる課税方式の選択を希望する場合は、「市民税・県民税特定配当等・特定株式等譲渡所得金額課税方式選択申告書」(ダウンロードは画面下)の提出が必要となります。

届出先

市民税課 市民税第一担当

申告方法

川越市役所市民税課市民税第一担当へ郵送してください。
郵送先:〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所市民税課市民税第一担当 宛

注意すること

平成30年度までは市民税・県民税申告書の提出としていましたが、平成31年度以後は上記申告書の提出へ変更となりました。この申告書の提出期限は、当該年度の市民税・県民税納税通知書が送達される日までです。(納税通知書が送達された場合、この申告書による課税方式の選択はできません。)

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 市民税第一担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。