令和6年度市民税・県民税における定額減税

ページID1001958  更新日 2024年12月24日

印刷大きな文字で印刷

「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度市・県民税の定額減税が実施されます。
所得税の定額減税については国税庁ホームページをご覧ください。

【注意】定額減税や給付金に関連した特殊詐欺にご注意ください(国税庁ホームページ)

対象者

令和6年度市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
ただし、次の方を除く。

  • 市・県民税が非課税の方
  • 市・県民税均等割、森林環境税のみ課税される方

算出方法

市・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。ただし、控除額その方の所得割額を超える場合はその所得割額が限度となります。

  • 本人:1万円
  • 控除対象配偶者たは扶養親族(いずれも居住者に限る):1人につき1万円

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度市・県民税から控除されます。

実施方法

給与から市・県民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は特別徴収をせず、定額減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から徴収します。

イラスト:特別徴収実施例
特別徴収実施例

定額減税により所得割が0円となる場合は、令和6年7月に均等割額をまとめて徴収します。
定額減税の対象とならない方は、従来通り令和6年6月から徴収します。

公的年金から市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月以降の特別徴収税額から順次控除します。

イラスト:年金特別徴収実施例
年金特別徴収実施例

令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、令和6年6月分および令和6年8月分は普通徴収の方法による控除を行い、控除しきれない場合には、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から順次控除します。

年金特別徴収について詳しくは以下のリンクをご確認ください。

納付書または口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年6月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月以降の税額から順次控除します。

イラスト:普通徴収実施例
普通徴収実施例

その他注意事項

令和6年度市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収における翌年度仮徴収の税額

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 市民税第一担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。