化製場法による動物の飼養・収容許可

ページID1007184  更新日 2024年11月28日

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「化製場等に関する法律」(以下、「化製場法」という。)第9条の規定により、飼養施設を設置して動物を一定数(犬10頭、牛1頭、馬1頭、豚1頭、鶏100羽(30日未満のひなを除く)など)以上を飼養または収容する場合には、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を取得する必要があります。

許可が必要な動物の種類および数

許可が必要な動物の種類および数は次のとおりです。(埼玉県化製場等に関する法律施行条例第7条)

動物の種類および数
動物
10頭以上
1頭以上
1頭以上
1頭以上
めん羊 4頭以上
やぎ 4頭以上
100羽以上
あひる 50羽以上
  • 猫は化製場法の対象動物ではありませんが、猫10頭(または猫と犬あわせて10頭)以上飼育する場合は「多数の動物の飼養に係る届出」が必要です
  • ポニー等も対象です。ポニーは馬に該当します。
  • ミニブタについてはご相談ください。
  • 鶏、あひるは30日齢未満のひなを除きます。

許可が必要な主な施設

  • 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
  • 犬を10頭以上預かるペットホテル
  • ポニー、ミニチュアホース等を愛玩用に飼っている一般家庭(ミニブタについては要相談)
  • 畜産施設

※許可が必要な施設に該当するか不明な場合は、必ずご確認をお願いします。

許可の対象となる区域

指定区域

本庁地区
旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、新宿町1丁目、新宿町2丁目、新宿町3丁目、新宿町4丁目、新宿町5丁目、新宿町6丁目、石原町1丁目、石原町2丁目、大手町、上野田町、岸町1丁目、岸町2丁目、岸町3丁目、喜多町、久保町、郭町1丁目、郭町2丁目、広栄町、小仙波町1丁目、小仙波町2丁目、小仙波町3丁目、小仙波町4丁目、小仙波町5丁目、幸町、三久保町、三光町、志多町、新富町1丁目、新富町2丁目、神明町、末広町1丁目、末広町2丁目、末広町3丁目、菅原町、仙波町1丁目、仙波町2丁目、仙波町3丁目、仙波町4丁目、田町、月吉町、通町、仲町、中原町1丁目、中原町2丁目、西小仙波町1丁目、西小仙波町2丁目、野田町1丁目、野田町2丁目、東田町、氷川町、富士見町、松江町1丁目、松江町2丁目、南通町、宮下町1丁目、宮下町2丁目、宮元町、むさし野、むさし野南、元町1丁目、元町2丁目、連雀町、六軒町1丁目、六軒町2丁目、脇田町、脇田新町、脇田本町、今成1丁目、今成2丁目、今成3丁目、今成4丁目、大字小室、大字野田
芳野地区
指定地区なし
古谷地区
指定地区なし
南古谷地区
大字今泉、大字木野目、大字並木、並木新町、並木西町、泉町、藤木町
高階地区
大字扇河岸、大字上新河岸、大字下新河岸、大字砂、大字砂新田、大字寺尾、大字藤間、稲荷町、熊野町、清水町、砂新田1丁目、砂新田2丁目、砂新田3丁目、砂新田4丁目、諏訪町、藤原町、砂新田5丁目、砂新田6丁目
福原地区
中台1丁目、中台2丁目、中台3丁目、中台元町1丁目、中台元町2丁目、中台南1丁目、中台南2丁目
大東地区
大字青柳、大字大袋新田、大字南大塚、大塚1丁目、大塚2丁目、寿町1丁目、寿町2丁目、南台2丁目、南台3丁目、四都野台、日東町、豊田町1丁目、豊田町2丁目、豊田町3丁目、南大塚1丁目、南大塚2丁目、南大塚3丁目、大塚新町、南大塚4丁目、南大塚5丁目、南大塚6丁目、かし野台1丁目、かし野台2丁目
霞ケ関地区
大字的場、的場1丁目、的場2丁目、かすみ野1丁目、かすみ野2丁目、かすみ野3丁目
川鶴地区
かわつる三芳野、川鶴1丁目、川鶴2丁目、川鶴3丁目、吉田新町1丁目、吉田新町2丁目、吉田新町3丁目
霞ケ関北地区
霞ケ関北1丁目、霞ケ関北2丁目、霞ケ関北3丁目、霞ケ関北4丁目、霞ケ関北5丁目、霞ケ関北6丁目、的場北1丁目、的場北2丁目、霞ケ関東1丁目、霞ケ関東2丁目、霞ケ関東3丁目、霞ケ関東4丁目、霞ケ関東5丁目、伊勢原町1丁目、伊勢原町2丁目、伊勢原町3丁目、伊勢原町4丁目、伊勢原町5丁目
名細地区
大字上戸、大字鯨井、大字鯨井新田、大字小堤、大字吉田、上戸新町、広谷新町
山田地区
大字山田

※この区域は人口の変動などにより適宜見直されます。

飼養・収容施設の構造基準について

良好な衛生状態を保ち、周辺への悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例ですが、具体的な事項につきましてはご相談ください。

  • 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
  • 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
  • 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。
  • 臭いや衛生動物への対策ができること。

申請手続きと手数料

申請から許可までの流れ

事前相談→申請→書類審査→現地確認→許可証発行→飼養開始

※窓口申請のみ。郵送での申請はできません。

手数料

8,000円

※複数種にわたる場合は動物種ごとに許可をとる必要があります。

例:牛1頭、豚4頭を飼養→牛(8,000)+豚(8,000)=16,000円

登録申請書類について

必要書類
提出書類 留意点
動物の飼養(収容)許可申請書 記入例を参考にしてください。
施設の構造設備の概要 記入例を参考にしてください。
施設平面図

記入例を参考にしてください。
次の設備を必ず記入してください。

  • 給水設備
  • 排水設備
  • 換気設備
  • 汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所
  • 動物の飼育場所
施設の案内図 地図の写し可
登記事項証明書(法人の場合のみ) 近3ヵ月以内に取得した履歴

その他

飼養を停止(再開)または廃止した場合

停止(廃止・再開)届が必要になる場合の例

  • 飼養施設を移転する場合(廃止に丸をつけて届け出るとともに、新施設で新規申請してください。
  • 個人事業主から法人になるなど、申請者が変わった場合(廃止に丸をつけて届け出るとともに、新法人で新規申請してください)
  • 長期間、飼養そのものを停止する場合や再開する場合※(停止または再開に丸をつけてください)

※例えばペットショップの販売調整などで、犬の数が10頭未満の状態がつづく場合など、一時的に対象動物の数が減っても、今後数が再び増えることが予想される場合は停止(廃止)を届け出る必要はありません。ただし、対象動物の飼育そのものを長期にわたってまったくやめてしまう場合には停止届を、頭数を戻す場合には廃止届をそれぞれ提出してください。

関係法令

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保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
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