動物取扱責任者

ページID1007183  更新日 2024年11月26日

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第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」)に定められています。
動物取扱業者が常勤の職員の中から、専門的な知識や技術について一定の要件を満たす職員を動物取扱責任者に任命します。

「動物愛護法」が改正され、令和2年6月1日より、動物取扱責任者の要件が変わりました。

動物取扱責任者の要件

次の1~3の条件を全て満たしている必要があります。

  1. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(主な要件は次のとおりです)
    • 獣医師(国家資格 農林水産省所管)
    • 愛玩動物看護師(国家資格 農林水産省及び環境省所管)
    • 資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
    • 卒業(獣医学、動物看護学、畜産学等を学ぶ大学、専門学校等の教育機関を卒業している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
  1. 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。
  2. 動物関連法規に違反して罰金以上の刑に処されていないこと。

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保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
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