第一種動物取扱業
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護法」という。)が改正され、平成25年9月1日から、従前の「動物取扱業」が「第一種動物取扱業」に変更となりました。なお、第一種動物取扱業を始める際には、これまで通り登録が必要です。
令和元年6月に動物愛護法が改正され、令和2年6月1日から一部施行されました。
- 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正
-
動物取扱業者のみなさまへ (PDF 138.4KB)
改正内容のうち、動物取扱業に係る項目を抜粋しております。 - 動物取扱業の飼養管理基準の具体化(令和3年6月から)
マイクロチップの装着・登録義務(令和4年6月1日から)
犬猫等販売業者については犬又は猫への個体識別のためのマイクロチップの装着及び情報の登録が義務付けられます。また、登録を受けた犬又は猫を取得した場合は、登録の変更をする必要があります。
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、事業者の営利(有償・無償を問わず)を目的として反復・継続して動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。
この業を営む場合、動物愛護法に基づき「登録」を受ける必要があります。
登録を必要とする業の種類は、以下の7種類です。
業種 | 業の内容 |
該当する業の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う事業(その取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 会場を設けて動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
政令の改正により、平成24年6月から新たに「競りあっせん業」と「譲受飼養業」が追加されました。
対象となる動物
哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
ただし、畜産農業に係る動物、実験等に利用されることを目的に飼養・保管されている動物は除きます。
特定動物を扱う場合
動物愛護法に基づく特定動物を取扱う場合、別途、特定動物の飼養・保管の許可が必要です。
登録に係る注意事項
- 新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に登録を受ける必要があります。
- 第一種動物取扱業の登録申請をする際は、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
- 「化製場等に関する法律」(昭和23年7月12日法律第140号)等に基づき、第一種動物取扱業で取扱う動物種及び数により畜舎の許可が必要となる場合があります。
動物取扱責任者・動物取扱責任者研修について
第一種動物取扱業の登録にあたっては、事業所ごとに専属の動物取扱責任者、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。他店舗との兼任はできませんので、ご注意ください。
動物取扱責任者の要件
動物愛護法の改正により、令和2年6月1日から動物取扱責任者の要件が変わりました。
次の1~3の条件を全て満たしている必要があります。
- 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(主な要件は次のとおりです)
- 獣医師(国家資格 農林水産省所管)
- 愛玩動物看護師(国家資格 農林水産省及び環境省所管)
- 資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
- 卒業(獣医学、動物看護学、畜産学等を学ぶ大学、専門学校等の教育機関を卒業している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
- 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。
- 動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処されていないこと。
※資格一覧や教育機関については次のページをご覧ください。
改正前は、業種に関する資格、実務経験、卒業のいずれかで動物取扱責任者の要件を満たしましたが、今後は資格と実務経験の2つが必要です。現在、実務経験により動物取扱責任者となっている方は、施行後3年間のうちにもう一つの要件を満たす必要があります。
動物取扱責任者研修について
動物愛護法により、動物取扱責任者は毎年1回以上、動物取扱責任者研修を受講することが義務付けられています。開催日時等については、登録されている動物取扱業者に対して事前に郵送で通知します。
この研修は、すでに動物取扱責任者に選任された方が受講する研修会です。動物取扱責任者の資格要件を得るための研修会ではないので、ご注意ください。
第一種動物取扱業の登録手続き方法
登録申請から登録証の交付まで、書類審査や現地確認検査等を含め2週間程度要します。
- 事前相談(電話でも構いません。)
- 要件を満たす「動物取扱責任者」を選任
- 川越市保健所へ登録申請(各事業所、業種ごと)
- 市職員による現場確認検査
- 登録証の交付
- 営業開始
- 登録の更新(5年ごと)
登録申請書類について
必要書類 | 必要部数 | 備考 |
---|---|---|
第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) 業種ごとに提出が必要です。 |
2部 (コピー可) |
必須 |
第一種種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) | 2部 (コピー可) |
販売・貸出の場合 |
犬猫等安全計画(様式第1別記2) | 2部 (コピー可) |
犬猫の販売の場合 |
申請者及び動物取扱責任者が動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | 1部 | 必須 |
飼養施設の平面図【次の設備等の配置を記載したもの。ケージ等・照明設備・給水設備・排水設備・洗浄設備・消毒設備・廃棄物置き場・動物の死体の一時保管場所・餌の保管場所・清掃設備・空調設備・遮光、風雨をさえぎるための設備・訓練所(訓練業のみ)】 | 1部 | 飼養施設がある場合 |
飼養施設付近の見取図 住宅地図等の写しでも可 |
1部 | |
登記事項証明書(3か月以内に取得した原本) | 1部 | 法人の場合 |
役員の氏名及び住所一覧 | 1部 | 法人の場合 |
事業所等に権限を有することを証明する書類 (不動産登記事項証明書、賃貸契約書等) |
ー | 確認のみ |
動物取扱責任者の資格要件を明するもの (雇用証明書、資格者証、卒業証明書等) |
ー | 雇用証明書は添付、他は確認のみ |
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) (Word 49.5KB)
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) (PDF 109.5KB)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) (Word 23.0KB)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) (PDF 179.5KB)
- 犬猫等安全計画(様式第1別記2) (Word 30.0KB)
- 犬猫等安全計画(様式第1別記2) (PDF 59.9KB)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (Word 21.3KB)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (PDF 61.7KB)
動物販売業者等の定期報告について
販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業の登録を受けている方で、取り扱う動物の所有・飼養状況について帳簿に記録し保存して、毎年1回、保健所長あてに報告しなくてはなりません。
毎年度、5月30日までに保健所へ届出してください。
申請手数料
申請手数料は、登録申請時に窓口で現金納付してください。
1業種のみ:16,000円
同時申請1業種につき:8,000円
登録証について
登録証が交付されましたら、事業所の見やすい場所に掲示してください。
広告について
第一種動物取扱業者がチラシやホームページなどで広告を行う場合は、登録番号や有効期限など第一種動物取扱業者の標識と同じ内容を掲載しなければなりません。そのため、登録が完了するまで、広告は行えません。
第一種動物取扱業の登録の更新について
第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)の登録の有効期間は5年です。期限が切れる前に、登録の更新申請を行ってください。行わなかった場合は、登録は失効します。
登録の有効期限の切れる2か月前(更新期間)から更新申請を行うことが可能です。
2業種以上登録をしている方で、有効期限が異なる場合、更新期間前のものに関しても、同時に更新申請を行うことができます。ただし、更新年月日・有効期限は、更新期間中の登録の更新年月日・有効期限に合わせることになります。
更新申請書類について
必要書類 | 必要部数 | 備考 |
---|---|---|
第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) 業種ごとに提出が必要です。 |
2部 | 必須 |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) | 2部 | 販売・貸出しの場合 |
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) | 2部 | 犬猫の販売の場合 |
先に交付された「登録証」の原本 | 業種ごと |
添付書類
添付書類は、新規登録申請時から変更がないもの及び変更の届出を既に行っている事項に係る添付書類については、省略することができます。
必要書類 | 必要部数 | 備考 |
---|---|---|
飼養施設の平面図 | 1部 | 飼養施設がある場合のみ |
飼養施設付近の見取り図 (住宅地図等の写しでも可) |
1部 | 必須 |
申請者及び動物取扱責任者が動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | 1部 | 必須 |
登記事項証明書(3か月以内に取得した原本) | 1部 | 法人の場合 |
役員の氏名及び住所一覧 | 1部 | 法人の場合 |
同一の事業所において、複数の種別の業務を行う場合であって、登録更新を同時に申請する場合は、申請書は業種ごとに別で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。
登録申請手数料
更新手数料は、更新申請時に窓口で現金納付してください。
1業種のみ:10,000円
同時更新1業種につき:5,000円
新たな業種を追加申請する場合には、1業種につき16,000円となります。
変更・再交付・廃止等の届出について
- 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) (Word 21.0KB)
- 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) (PDF 57.7KB)
申請事項に変更(名称・住所・動物取扱責任者等)があった場合に提出してください。 - 業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) (Word 19.0KB)
- 業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) (PDF 45.3KB)
登録業種の中での業務を変更・拡大する場合に提出してください。 - 飼養施設設置届出書(様式第6) (Word 104.3KB)
- 飼養施設設置届出書(様式第6) (PDF 63.5KB)
飼養施設を新たに設置した場合に提出してください。 - 犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) (Word 22.0KB)
- 犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) (PDF 59.2KB)
犬猫等の販売を新たに開始する場合に提出してください。 - 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3) (Word 16.5KB)
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3) (PDF 43.2KB)
登録証の亡失や内容に変更があった場合は、本書の提出により再交付を受けられます。 - 廃業等届出書(様式第8) (Word 21.0KB)
- 廃業等届出書(様式第8) (PDF 44.2KB)
事業所を廃止した場合は、提出してください。併せて登録証を返納してください。
関係法令
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動物の愛護及び管理に関する法律(外部リンク)
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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(外部リンク)
-
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(外部リンク)
第一種動物取扱業者登録簿
その他
市街化調整区域内の建築物を利用して、第一種動物取扱業を始める際には、都市計画法上の許可が必要となる場合がありますので、あらかじめ開発指導課開発指導担当にご確認ください。
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