河川の占用

ページID1003165  更新日 2024年11月29日

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次のような場合には、「河川占用許可申請」が必要です。

  1. 出入りに関する占用
    河川、水路などに橋を架けて出入りに使う場合。営利または橋の幅が4メートルを超えるものは、占用料がかかります。
    《必要書類》案内図、平面図、断面図、構造図、公図の写し、同意書、本人確認書類
  2. 合併浄化槽からの排水放流など
    合併浄化槽で浄化した排水などを河川に放流する場合。
    《必要書類》案内図、平面図、断面図、合併浄化槽認定シート、公図の写し、誓約書、同意書、本人確認書類

内容

  • 河川占用許可申請書、《必要書類》を各1部提出してください。
  • 河川占用許可書の交付には、申請した日から1週間程度かかります。

河川占用内容に変更が生じた場合は、それぞれの場合において各種届を提出してください。

  1. 河川占用者の住所・氏名に変更があったとき:住所・氏名変更届
  2. 売買等により河川占用者が変更したとき:権利譲渡承認申請書
  3. 占用者から相続によって権利を承継したとき:地位承継届
  4. 占用物を廃止したとき:行為廃止届
  5. 承認工事を申請するとき:工事承認申請書
  6. 占用工事や承認工事が完了したとき:工事完成届

届出先

河川課維持管理担当(内線7741・7742、直通:049-224-6041)

申請方法

必要事項を記入のうえ、河川課維持管理担当窓口へ提出してください。

1から4の各種届は、許可書の原本を添付してください。

本人確認書類の添付又は提示が必要となります。

小仙波庁舎(河川課2階)
〒350-0036川越市小仙波町2丁目50番地1

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このページに関するお問い合わせ

建設部 河川課 維持管理担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-6041 ファクス番号:049-224-8804
建設部 河川課 維持管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。