特殊車両通行許可
特殊車両ってどんなクルマ?
特車の諸元 |
一般制限値 |
---|---|
幅 | 2.5m(注釈1) |
長さ | 12m(注釈1) |
高さ | 3.8m(注釈1) |
重さ(総重量) (注釈2) |
20t(高速自動車国道、指定道路を走行する場合、車両の長さ軸距に応じて25t) |
重さ(軸重) (注釈2) |
10t |
重さ(隣接軸重) (注釈2) |
|
重さ(輪荷重) (注釈2) |
5t |
半径最小回転 | 12m(注釈3) |



- 各種セミトレーラー及びフルトレーラ連結車の場合、制限の緩和があります。
- 新規格車は、高速自動車国道および指定道路を自由に走行することが出来ます。
新規格車とは
長さ・幅・高さ・最小回転半径が上表の制限値以内で、総重量が車両の長さ、最遠軸距に応じて、単車で最大25t・連結車で26tの車両です。
特殊車両が公道を通行するためにはどうすればいいの?
道路を通行するためには、道路管理者の許可が必要です。許可申請には、次の書類が必要になります。詳しくは建設管理課までお問い合わせください。
国道、県道、及び政令市の管理する市道を経由する場合には、その道路管理者の事務所に申請してください。川越市に申請書を提出されても、他の道路管理者と協議することが法律上できないので、川越市道のみの許可となります。
- ※申請書は画面下からダウンロードが可能です。
- 自動車検査証の写し(有効期限の確認できるもの)
- 出発地・目的地(途中立ち寄り先)・最終目的地の所在地・現場名称を明記した経路図
- 車両の三面図、連結検討書(トレーラの場合)
(車両図面=形状・寸法の記載があるもの) - 車両の諸元が記載されたもの(車両諸元表など)
- 積載物の内容がわかるもの(積載物がある場合)
- 前回の申請書の写し(更新の場合)
- ※更新の場合には、2から5の書類は省略できます。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建設管理課 道路管理担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-5987 ファクス番号:049-224-8965
建設部 建設管理課 道路管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。