特殊車両通行許可

ページID1003136  更新日 2024年11月22日

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特殊車両ってどんなクルマ?

特車の諸元

一般制限値

2.5m(注釈1)
長さ 12m(注釈1)
高さ 3.8m(注釈1)
重さ(総重量)
(注釈2)
20t(高速自動車国道、指定道路を走行する場合、車両の長さ軸距に応じて25t)
重さ(軸重)
(注釈2)
10t
重さ(隣接軸重)
(注釈2)
  • 18t(隣り合う車軸の距離が1.8m未満)
  • 19t(隣り合う車軸の距離が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下)
  • 20t(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
重さ(輪荷重)
(注釈2)
5t
半径最小回転 12m(注釈3)
イラスト:幅2.5メートル 長さ12メートル 高さ3.8メートルの特殊車両
(注釈1)
特殊車両の重さ(注釈2)に関するイラスト
(注釈2)
イラスト:半径12メートルで最小回転する特殊車両
(注釈3)

  • 各種セミトレーラー及びフルトレーラ連結車の場合、制限の緩和があります。
  • 新規格車は、高速自動車国道および指定道路を自由に走行することが出来ます。

新規格車とは

長さ・幅・高さ・最小回転半径が上表の制限値以内で、総重量が車両の長さ、最遠軸距に応じて、単車で最大25t・連結車で26tの車両です。

特殊車両が公道を通行するためにはどうすればいいの?

道路を通行するためには、道路管理者の許可が必要です。許可申請には、次の書類が必要になります。詳しくは建設管理課までお問い合わせください。

国道、県道、及び政令市の管理する市道を経由する場合には、その道路管理者の事務所に申請してください。川越市に申請書を提出されても、他の道路管理者と協議することが法律上できないので、川越市道のみの許可となります。

  • ※申請書は画面下からダウンロードが可能です。
    1. 自動車検査証の写し(有効期限の確認できるもの)
    2. 出発地・目的地(途中立ち寄り先)・最終目的地の所在地・現場名称を明記した経路図
    3. 車両の三面図、連結検討書(トレーラの場合)
      (車両図面=形状・寸法の記載があるもの)
    4. 車両の諸元が記載されたもの(車両諸元表など)
    5. 積載物の内容がわかるもの(積載物がある場合)
    6. 前回の申請書の写し(更新の場合)
  • ※更新の場合には、2から5の書類は省略できます。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設管理課 道路管理担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-5987 ファクス番号:049-224-8965
建設部 建設管理課 道路管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。