下水道使用料の対象地域

ページID1002928  更新日 2024年11月22日

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下水道使用料は下水道の施設を使用する方にご負担を頂くもので、市では川越市の下水道施設を使用している方に、下水道使用料を請求させて頂いています。

一方で、下水道は自然流下を原則とする施設であるため、地形や勾配の問題から技術的に川越市の下水道管に接続することが難しかったり、技術的には可能であっても隣接する他団体の施設に処理を任せた方が効率的な場合が生じます。

このような場合には、行政区域の境界にかかわらず、隣接する他団体の下水道施設に接続して汚水の処理を行うことがあります。この場合には、隣接する他団体の下水道使用料が適用されることになりますので、同じ川越市内でも適用される下水道使用料は異なることになります。

具体的には、市内の日高団地の一部については、日高市の施設で汚水を処理しているため、日高市の使用料が適用されます。同様に、市内の竹野地区の一部(わかば台工業団地の一部)は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の施設で汚水を処理しているため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の使用料が適用されます。また逆に、鶴ヶ島市の一部地域については、川越市の施設で汚水を処理しているため、川越市の使用料が適用されます。

これらのことから、平成21年度から実施させて頂いている下水道使用料の改定については、下記の地域が対象外となっております。

地図:処理対象外の区域図


イラスト:日高団地の一部

日高団地の一部 日高市の施設で処理されている区域


イラスト:わかば台工業団地の一部

わかば台工業団地の一部 坂戸、鶴ヶ島下水道組合の施設で処理されている区域


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