客引き防止対策

ページID1017170  更新日 2025年4月22日

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「川越市客引き行為等の防止に関する条例」を制定しました

川越市では、クレアモールを中心とした市内繁華街において、客引き行為者による客引き行為や客待ち行為が増加し、道路上での立ちふさがりや通行人へのつきまとい行為などにより、市民や通行人が安心して通行できる環境が妨げられている状況が発生していることから、公共の場所における安全安心な通行環境を確保し、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、「川越市客引き行為等の防止に関する条例」を制定しました。条例は、令和7年4月1日から施行され、罰則等一部の規定については、令和7年7月1日から施行されます。

条例内容について

禁止行為

公共の場所において、客引き行為等を行ったり、行わせてはならないものとします。(市内全域)

条例に規定する客引き行為等

  1. 客引き行為
    通行人その他不特定の方の中から相手方を特定した上で、立ちふさがる、追随する等の平穏な通行を妨げる行為により、客となるよう誘うことをいいます。
  2. 客待ち行為
    客引き行為をする目的で、相手方となるべき人を待つことをいいます。

この条例による規制の対象とならない行為例(相手を特定しない広報、宣伝、集客等)

  • 不特定多数の人に対し、ティッシュ・チラシ配りをする行為、単に看板をもって宣伝する行為
  • 不特定多数の人に対して「いらっしゃい、いらっしゃい」等と呼びかける行為
  • 署名、募金などの社会的活動やアンケート調査

重点区域の指定

この条例の目的を達成するため特に必要があると認める区域を客引き行為等防止重点区域(以下「重点区域」といいます。)として指定します。

イラスト:クレアモール周辺客引き行為等防止重点区域図

このたび、クレアモールを含む周辺のエリアを「クレアモール周辺客引き行為等防止重点区域」として指定しました。

罰則等について

  • 指導
    重点区域内において禁止行為をしている者に対し、当該禁止行為を中止するよう必要な指導をできるものとします。
  • 勧告
    指導を受けた者がさらに客引き行為を行ったり、又は行わせたりしている場合に、当該行為を中止するよう勧告することができるものとします。
  • 命令
    勧告を受けた者がさらに客引き行為を行ったり、又は行わせたりしている場合に、当該行為を中止するよう命令することができるものとします。
  • 公表
    命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、当該命令の内容等を公表することができるものとします。
  • 過料
    命令に違反した者は、5万円以下の過料に処するものとします。また、店舗や事業者等の従業員が過料に処された場合は、その店舗や事業者等も過料に処することがあります。

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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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