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保育士等の職員配置基準の改正について

最終更新日:2024年6月26日

改正の趣旨

令和5年12月22日閣議決定の「こども未来戦略」において、「2024年度から、制度発足以来75年間一度も改善されてこなかった4,5歳児について、30対1から25対1への改善を図り、それに対応する加算措置を設ける。また、これと併せて最低基準の改正を行う」とされ、これに基づき「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等の一部が改正され、令和6年4月1日より施行されました。
児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律において、児童福祉施設等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととされており、その基準は内閣府令等で定める基準に従い、又は参酌し定めることとされていることから、これらの基準を定めている「川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」他3条例を改正し、保育士等の職員配置基準を変更したものです。

改正条例

  • 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
  • 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例
  • 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
  • 川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例

施行日は令和6年6月26日です。

改正内容

国基準同様に、保育士等の職員配置基準について、以下のとおり変更となりました。

  • 満4歳以上児について、従来のこども30人に対し1人から、25人に対し1人に変更
  • 満3歳以上から満4歳未満児について従来のこども20人に対し1人から、15人に対し1人に変更

改正の対象となる施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園、小規模保育事業所A型、B型、保育所型事業所内保育事業所、小規模型事業所内保育事業所です。
なお、その他の職員資格、プラスアルファの職員配置等については各施設の従来基準から変更ありません。

関連ページ

川越市の条例等を掲載しているページです。

条例本文については上記例規集からご確認ください。
注)ただし、本ページ公開時時点では、掲載情報は令和6年3月31日現在の内容となっているため、今回の改正後の情報は反映していません。次に掲載する新旧対照表を参考にご確認ください。

関連ダウンロードファイル

新旧対照表

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お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 認可・指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

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