入園してから(保育園入園後の各種手続き)
最終更新日:2024年6月6日
保育園等に入園後、必要に応じて各種手続きをしていただくことがあります。下記に該当する方は、手続きをお願い致します。
1.育児休業取得中で入園が決定した方
入所決定月内で育児休業を終了していただきますので、復職後、速やかに復職証明書を保育課または通っている保育園等へご提出ください。
2.支給認定証の記載事項の変更について
保育園等に在園されている方で、下記に該当する場合は、手続きが必要となります。
必要書類は下記よりダウンロードできます。また、保育施設、保育課にも置いてあります。
教育・保育給付認定変更申請書(電子入力用)(ワード:43KB)
保育必要量の変更について
対象者 |
(注)2および3について、120時間未満の就労でも、勤務時間帯等により常時延長保育になる場合は、標準時間認定への変更が可能です。(残業等、日によって異なる場合は変更できません。) |
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必要書類 |
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提出日 | 変更を希望する月の前月25日まで(土日祝の場合はその前日まで) |
提出先 | 保育課(通っている保育施設でも可) |
下のお子さまの育児休業を取得する、または育児休業を終了して復職する場合について
- 育児休業を取得するとき
育児休業取得時の保育必要量は、育休に入る月の翌月から短時間認定となります。
(希望があれば産休期間から短時間認定へ変更することも可能です。)
上記の必要書類2は就労証明書(産休、育休期間が記入されたもの)となりますので、必要書類1、3と一緒に前月25日までにご提出ください。
- 入園後に取得した育児休業を終了して復職するとき(入園に伴い育児休業から復職される方は対象外です)
復職後に標準時間をご希望の場合、復職する月の1日から変更が可能ですが、変更手続きが必要です。
(自動的には切り替えとなりません。)
上記の必要書類2は復職証明書となりますので、必要書類1、3と一緒に前月25日までにご提出ください。
(注)復職証明書が前月25日までに間に合わない場合は、必要書類1、3のみ提出していただければ変更可能です。(ただし、復職後速やかに復職証明書を提出することが条件です。)
個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて
支給認定の変更申請に関する書類には、マイナンバーの記入欄があります。
過去に保育課にてマイナンバーの確認ができていない場合、マイナンバーおよび身元確認のため、各種書類が必要になりますので、チェックシートに沿って書類の準備をお願いします。
委任状については、マイナンバーの確認に際して、代理人の方が必要書類を提出する場合に必要となります。こちらも、チェックシートを参考に準備をお願いします。
なお、保育施設に書類を提出する場合は、マイナンバーおよび身元確認ができる書類の写しと必要書類一式を封筒に入れ、封をしてご提出ください。
保育課にて開封し、確認をいたします。
居住地・氏名の変更について
対象者 |
(注)離婚・婚姻をされた場合は保育料額等が変更となる場合がありますので、保育課までご連絡のうえ、必要書類をご提出ください。 |
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必要書類 |
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提出日 | 変更次第、速やかにご提出をお願いします。 |
提出先 | 保育課(通っている保育施設でも可) |
退職した場合について
退職した場合は手続きが必要になりますので、速やかに保育課窓口にお越しいただくようお願いします。
3.支給認定証を紛失した場合について
再交付をご希望の方は、支給認定証再交付申請書を保育課までご提出ください。後日郵送でお送り致します。
4.転園について
入園後に他の保育園等へ転園を希望する場合は、転園を希望する月の前月10日(土日祝の場合はその前日)までに(1)転園申請書、(2)児童健康票、(3)保育が必要な旨の証明書(父母それぞれ必要)を保育課窓口まで提出してください。転園申請書は下記よりダウンロード、または保育課窓口にございます。
なお、4月転園の締切については毎年秋ごろに配布される案内をご確認ください。
(注)転園決定となった場合は原則、転園前の保育園等に戻ることは出来ませんので、充分ご検討の上、申請してください。
(注)在園中の児童の環境の変化に配慮して育児休業の取得時における在園を認めているため、育児休業中の転園申請はできません。
(転園月の翌月1日までに復職する場合は申請できます。)
(注)転園の場合も、お子さんの状況に合わせ、ならし保育をおこなうことがあります。
(注)申し込みは年度ごとに行う必要があります。既に申し込みをしていても、次年度も引き続き転園を希望する場合は、再度申し込みをしてください。
5.退園について
退園する場合は退園日が決まりしだい速やかに退園届を保育園等に提出してください。退園日によって保育料は日割り計算します。
6.市外へ転出する場合
川越市役所保育課に退園届を提出してください。転出後も引き続き川越市の保育園等での保育を希望する場合は転出をする前に保育課までご相談ください。
川越市の保育園等に引き続き通うことになっても退園届を提出してください。また転出先の市区町村で転入手続き後に入園申し込みが必要になります。
(注)公立園は年度内(3月末まで)、私立園は父母どちらかが川越市に在勤の場合は就学前(卒園)まで、在勤でない場合は年度内(3月末まで)まで引き続き通うことができます。
7.保育料について
保育料の決定方法
支給認定区分(2号、3号)および保育必要量(保育標準時間、保育短時間)により保育料が決定します。
4月分から8月分までの保育料はその世帯の「前年度の市民税額」、9月分から3月分までの保育料は「当年度の市民税額」により決定します。
階層と保育料については、下記をご参照ください。
認可保育園は経営主体(公立、私立)が異なっても保育料は同じです。
(注)給食費、時間外(延長)保育料、実費徴収費は園ごとに料金が異なります。
納入
保育園
保育料の納入は口座振替です。毎月末日(土日祝の場合は翌営業日)が口座振替日になります。
公立保育園:保育料、給食費および時間外(延長)保育料が口座振替となります。
私立保育園:保育料が口座振替となります。給食費および時間外(延長)保育料は各施設で徴収します。
認定こども園・地域型保育施設
保育料、給食費および時間外(延長)保育料は各施設で徴収します。支払期限・支払方法は入園決定後、各施設へお問い合わせください。
(注)保育料は、毎月1日現在に児童が在園している場合には、その月の分を納めていただきます。登園していなくても退園の手続きをしていないと保育料は発生します。
(注)正当な理由なく保育料を滞納すると、児童福祉法第56条第7項又は、子ども・子育て支援法附則第6条第7項に基づく、地方税がその例とする国税徴収法第47条第1項第1号の規定により、財産を差し押さえる場合があります。
保育料の減額・免除について
多子世帯等の軽減については下記をご覧ください。
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お問い合わせ
こども未来部 保育課 入所担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786