「多子世帯」「ひとり親世帯」「障害児(者)のいる世帯」の保育料軽減について(2号・3号認定児童)
最終更新日:2023年6月6日
保育料の多子世帯等の減免は下記のとおりです。
在園の方で、すでに保育料をお支払いいただいている方は、対象期月分の減免額を還付いたします。
なお、市内に住所を有する保育認定(2号・3号)の在園児童で認可保育園、認定こども園、地域型保育施設(小規模保育施設等)が対象となります。
利用者負担額(保育料)等の軽減にかかる書類の提出について
軽減内容
・同一世帯に小学校就学前の兄または姉が幼稚園、障害児通園施設に在園(入園予定)している場合は、
認可保育所等を利用している第2子以降の児童の保育料を減額します。
※3歳時クラス以上で第3子以降の場合は副食費免除。
・3人以上の子どもが原則として同居、生計を一にしている場合は、
認可保育所等を利用している第3子以降の児童の保育料を無料とします。
手続きについて
多子減額の適用を受けるには申請が必要です。
次のフローにより申請が必要になるか確認してください。
申請確認フロー
・幼稚園等在園児童報告書は、兄姉一人につき一枚必要です。
・兄や姉が認可保育所、認定こども園、地域型保育施設に在園している場合は、幼稚園等在園児童報告書の提出は不要です。
・別居している兄や姉がいる場合で、仕送り等により、生計を同一にしていると認められる場合も減額の対象になります。
(例:親元を離れ、寮で暮らす学生など)。在学証明書、健康保険証の写し、生計を同一にしていることがわかる書類等もご提出ください。
・減額対象となる児童は市内に住所を有する保育認定(2号・3号)の在園児童に限ります。
・兄や姉が年度途中で幼稚園等を退園した場合は、必ず保育課までご連絡ください。連絡のない場合、遡りで保育料を精算させて頂きます。
提出書類
所得制限による減免について(国の施策:こども・子育て支援法施行令の改正による)
軽減内容
1)世帯の市民税所得割額の合算額が57,700円未満の多子世帯は生計を一にする兄姉の年齢に関わらず、第2子の在園児の保育料は半額、第3子以降は無料となります。
2)世帯の市民税所得割額の合算額が77,101円未満の「ひとり親世帯」「障がい児(者)のいる世帯」は生計を一にする兄姉の年齢に関わらず、第1子の在園児から保育料は無料となります。(参考:平成28年度は第1子半額、第2子以降は無料)
注記:生計を一にするとは、必ずしも同居を必要としておらず、別居しているが生活費を仕送りしている兄や姉がいる場合等も含みます(例:親元を離れ、寮でくらす高校生等)。
提出書類
原則不要です。
関連情報
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お問い合わせ
こども未来部 保育課 入所担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786