クリーニング師および業務従事者の研修・講習受講
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働省の定める基準に従い、都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
<参考>クリーニング業法(抜粋)
(クリーニング師の研修)
- 第8条の2 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
- 2 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。
クリーニング業務従事者の講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者(1名未満の場合は1名)に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
埼玉県内では、クリーニング業法に定める研修・講習は、公益財団法人 埼玉県生活衛生営業指導センターが実施しています。
詳しくは、下記をご覧ください。
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保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
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