保育園・幼稚園[よくある質問] よくある質問
質問現在、幼稚園を利用しています。育児休業取得中でも、預かり保育の無償化を受けることはできますか?
回答
お父さまが実働で月64時間以上就労しており、お母さまが育児休業を取得しているのあれば、原則、保育の必要性がないと判断しますので、「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)」の提出のみ可能です。
ただし、既に父母ともに就労の事由で預かり保育の無償化を受けて在園しており、その後、下の子のための育児休業を取得する場合は、「施設等利用給付認定変更申請書」を提出し、保育必要性事由を変更することで、上のお子さまは継続して預かり保育の無償化の対象となります。
また、下の子が1歳になる日(誕生日の前日)の属する月の認可保育所等の入所申請を行い、入所保留となり、育児休業を1歳6ケ月まで延長した場合は、1歳6ケ月に達する月の末日まで保育の必要性があると判断します。その後も入所ができず、育児休業を2歳まで延長した場合は、2歳に達する月の末日まで保育の必要性があると判断します。
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