幼児教育・保育無償化

ページID1004379  更新日 2026年10月14日

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令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まりました。

保育所等、幼稚園、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さまの利用料(保育料)が無料となります。
国の制度改正により、内容が一部変更になる場合もございます。詳細が決まり次第、こちらのホームページで順次、情報を更新していきます。
こども家庭庁ホームページにおいても、幼児教育・保育無償化に関する情報を掲載しております。ご確認ください。

無償化の対象となる施設等

 通常の利用料、預かり保育料について

クラス

認可保育所等
(※注意1)

認定こども園(幼稚園枠)・新制度移行幼稚園

教育時間

認定こども園(幼稚園枠)・新制度移行幼稚園

預かり保育

私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)(※注意2)

教育時間

私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)

預かり保育

認可外保育施設等

3歳から5歳児クラス

対象

(※注意3)

対象

対象(※注意3)
(上限額12,300円)

対象
(上限額28,000円)

対象(※注意3)
(上限額12,300円)

対象(※注意3)
(上限額40,300円)

満3歳児(市民税課税世帯)

該当なし

対象

対象外

対象
(上限額28,000円)

対象外

該当なし

満3歳児(市民税非課税世帯)

該当なし

対象

対象(※注意3)
(上限額17,700円)

対象
(上限額28,000円)

対象(※注意3)
(上限額17,700円)

該当なし

0歳から2歳児クラス
(市民税非課税世帯)

対象

(※注意3)

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

対象(※注意3)
(上限額45,700円)

令和8年10月より、無償化上限額が変更となりました。

満3歳児を除き、4月1日時点の年齢で判断いたします。

  • ※注意1:認可保育所等とは、公立保育園、私立保育園、認定こども園(保育園枠)、小規模保育施設、事業所内保育施設を指します。
  • ※注意2:子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園のことを指します。(以下、「新制度未移行幼稚園」という。)
  • ※注意3:保育の必要性があるお子さまが対象となります。なお、認定時間を超過した預かりについて発生した費用(延長保育料)は無償化の対象外です。

無償化対象施設等になるためには、利用する施設等が事前に施設所在地の市町村の確認を受けることが条件となります。(確認を要する施設等は、認定こども園(幼稚園枠)と新制度幼稚園、新制度未移行幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等になります。)

市外の施設等を利用されている場合は、無償化対象施設等にあたるか、施設所在地の市町村に確認をしてください。

川越市の確認を受けた認可外保育施設については、下記のページに掲載している「認可外保育施設一覧」(PDFファイル)をご覧ください。

副食費について

 認可保育所等をご利用の方

認可保育所等を利用中の3歳から5歳児クラスのお子さまの副食費については、年収360万円未満相当世帯の子ども、または小学校就学前の子どもを第1子とカウントして第3子以降の子どもである場合、副食費が免除されます。

認定こども園(幼稚園枠)、新制度移行幼稚園をご利用の方

認定こども園(幼稚園枠)または新制度移行幼稚園を利用中の満3歳から5歳児クラスのお子さまの副食費については、年収360万円未満相当世帯の子ども、または小学校3年生以下の兄姉が2人以上いる第3子以降の子どもである場合、副食費が免除されます。

新制度未移行幼稚園をご利用の方

新制度未移行幼稚園を利用中の満3歳から5歳児クラスのお子さまの副食費については、年収360万円未満相当世帯の子ども、または小学校3年生以下の兄姉が2人以上いる第3子以降の子どもである場合、副食費が一部無償化されます。

詳細につきましては、「2.新制度未移行幼稚園を利用されている方」をご覧ください。

なお、ご利用される施設や保護者の方の保育の必要性等により、無償化となる金額や手続き方法が異なります。
詳細につきましては以下をご覧いただき、お子さまの無償化の範囲や必要な手続きを確認した上で、お手続きくださいますようお願いいたします。

1.認定こども園(幼稚園枠)、新制度移行幼稚園を利用されている方

教育時間にかかる利用料について

満3歳児から5歳児(年長)クラスまでのお子さまが無償化の対象となります(※注意4)。

項目

説明
対象者 満3歳から5歳児(年長)クラスのお子さま(※注意4)
無償化の範囲 通常の利用料(預かり保育の利用料、給食費、送迎費、行事費などは対象外です。)
無償化の手続き 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)の提出が必要です。
無償化となる費用請求手続き 通常の利用料が請求されないため、手続きは不要です。
申請締切日

利用を希望する月の前月25日まで(土曜日曜祝日の場合は前営業日)。

原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

※注意4:満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化の対象となります。

預かり保育料について

満3歳児から5歳児(年長)クラスまでのお子さまの内、保育の必要性があると認定されたお子さまは、預かり保育の利用料の一部が無償化の対象となります(※注意5)。

項目 説明
対象者 認定こども園(幼稚園枠)または新制度移行幼稚園を利用している、保育の必要性が認められたお子さま(※注意5)
無償化の範囲 1日490円×預かり保育の利用日数(※注意6)
無償化の手続き

子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を提出し、市から認定(※注意7)を受ける必要があります。

申請締切日

利用を希望する月の前月25日まで(土曜日曜祝日の場合は前営業日)。

原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

  • ※注意5:満3歳児クラスのお子さまについては、市民税非課税世帯であることも条件になります。
  • ※注意6:3歳から5歳児(年少から年長)クラスのお子さまについては、1ケ月の上限金額は12,300円、満3歳児クラスのお子さまについては、1ケ月の上限金額は17,700円となります。ただし、実際に施設にお支払いした利用料と、1ケ月の上限金額を比較して小さい方が支給額となります。また、預かり保育の利用料に含まれるおやつ代や、預かり保育事業の登録料は無償化の対象外です。
  • ※注意7:子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号の施設等利用給付認定

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2.新制度未移行幼稚園を利用されている方

教育時間にかかる利用料について

子ども・子育て支援法の施設型給付を受けていない私立幼稚園を利用されているお子さまについては、利用料を無償化する為の手続きが必要になります。

項目 説明
対象者 満3歳児から5歳児(年長)クラスのお子さま
無償化の範囲 通常の利用料・入園料(預かり保育の利用料、給食費、送迎費、行事費などは対象外です。)(※注意9)
無償化の手続き 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)又は(様式第16号)の提出が必要です。
無償化となる費用の請求手続き 請求手続きは不要です。通常の利用料が1ケ月28,000円を超えている幼稚園を利用されているお子さまについては、通常の利用料から28,000円を差し引いた金額が幼稚園から請求されます。それに対し、通常の利用料が1ケ月28,000円以下の幼稚園を利用されているお子さまについては、幼稚園からの請求はありません。
申請締切日

利用を希望する月の前月25日まで(土曜日曜祝日の場合は前営業日)。

原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

  • ※注意9:月28,000円が上限額となりますが、通常の利用料と1ケ月の上限金額を比較して小さい方が支給額となります。また、入園初年度に限り、通常の利用料が月28,000円に満たない幼稚園を利用されているお子さまで、入園料を施設にお支払いいただいた場合は、月28,000円と通常の利用料の差額分は入園料分として無償化の対象になります。
  • ※注意10:子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を申請された方で、市の認定(子ども・子育て支援法第30条の4第2号または第3号の施設等利用給付認定)を受けたお子さまは、下記の預かり保育も一定限度無償化となります。

預かり保育料について

満3歳児から5歳児(年長)クラスまでのお子さまの内、保育の必要性があると認定されたお子さまは、預かり保育の利用料の一部が無償化の対象となります。(※注意11)

項目 説明
対象者 新制度未移行幼稚園を利用している、保育の必要性が認められたお子さま(※注意11)
無償化の範囲 1日490円×預かり保育の利用日数(※注意12)が上限です。
無償化の手続き 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を提出し、市から認定(※注意13)を受ける必要があります。
申請締切日

利用を希望する月の前月25日まで(土曜日曜祝日の場合は前営業日)。

原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

  • ※注意11:満3歳児クラスのお子さまについては、市民税非課税世帯であることも条件になります。
  • ※注意12:3歳から5歳児(年少から年長)クラスのお子さまについては、1ケ月の上限金額は12,300円、満3歳児クラスのお子さまについては、1ケ月の上限金額は17,700円となります。ただし、実際に施設に支払った利用料と、1ケ月の上限金額を比較して小さい方が支給額となります。また、預かり保育の利用料に含まれるおやつ代や、預かり保育事業の登録料は無償化の対象外です。
  • ※注意13:子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号の施設等利用給付認定

副食費について

給食を実施している新制度未移行幼稚園において、給食費として徴収している費用の内、副食費分が一定限度まで無償化されます。

項目 説明
対象者 給食を実施している新制度未移行幼稚園に在籍している年収360万円未満相当世帯のお子さま又は小学校3年生以下の兄姉が2人以上いるお子さま
無償化の範囲 給食費の内、副食費(※注意15)相当分。
無償化の手続き 既に子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)又は(様式第16号)の提出を行い、市から認定を受けている場合は、新たに認定申請をする必要はございません。
無償化となる費用の請求手続き 年に1度、上記に記載した対象者のみ申請をしていただくことになります。毎年3月頃、利用されている園からご案内があります。

※注意15:副食費とは、主食(お米、麺、パン等)以外のもの(おやつ含む)。月5,100円が上限となります。
 

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私立幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)利用者向け申請書類

新制度未移行幼稚園をご利用の方

認定こども園(幼稚園枠)、新制度移行幼稚園をご利用の方

預かり保育をご利用の方

認定変更関係

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3.認可外保育施設等を利用されている方

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)を利用されている方については、利用料を無償化する為の手続きが必要になります。《認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の中から、複数のサービスを利用することが出来ます。》
ただし、認可保育所等、認定こども園(幼稚園枠)、私立幼稚園に在籍している方については、原則、認可外保育施設等は無償化の対象とはなりません。

項目 説明
対象者

保育の必要性のある3歳から5歳児クラスのお子さま

保育の必要性のある0歳から2歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さま

無償化の範囲 3歳から5歳児クラスのお子さまは、月40,300円、0歳から2歳児クラスのお子さまについては、月45,700円を上限として無償化(※注意16)
無償化の手続き 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)の提出が必要です。(※注意17)
無償化となる費用の請求手続き 利用する認可外保育施設等から特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収内容確認書等を受領し、預かり保育を行った翌月以降に、施設等利用費請求書(様式第3号)と併せて認可外保育施設等にご提出ください。(※注意18)
申請締切日

利用を希望する月の前月25日まで(土曜日曜祝日の場合は前営業日)。

原則、遡及対応はできませんのでご注意ください。

  • ※注意16:複数のサービスを利用している場合でも、1ケ月の上限額は月40,300円(3歳から5歳児クラス)または月45,700円(0歳から2歳児クラス)です。
  • ※注意17:子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号の施設等利用給付認定
  • ※注意18:提出期限は、利用されている認可外保育施設等にご確認ください。毎月25日までに保育課に提出のあった請求については、翌月末にご指定された口座へ振込予定。(利用月にご提出いただいたとしても、利用月の翌月以降の処理となります。)

私立幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)をご利用の方で、認可外保育施設等も無償化対象となる場合

一部の対象施設に在籍されているお子さまは、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

項目 説明
対象者

預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない(※注意19)私立幼稚園又は認定こども園(幼稚園枠)に在籍している、市から認定を受けているお子さま

無償化の範囲

3歳から5歳児クラスのお子さまは、月12,300円から預かり保育で無償化になった金額を差し引いた金額、満3歳児クラスのお子さまについては、月17,700円から預かり保育で無償化になった金額を差し引いた金額

無償化の手続き

既に、在籍している私立幼稚園又は認定こども園(幼稚園枠)において、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)を申請し、市から認定(※注意20)を受けていれば必要はございません。

  • ※注意19:教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満、又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数が200日未満
  • ※注意20:子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は子ども・子育て支援法第30条の4第3号の施設等利用給付認定

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認定申請書類
認定変更関係
請求書式

病児保育事業又はファミリー・サポート・センター事業の無償化についてのお問い合わせは、こども未来部こども育成課(電話:049-224-5724)にお願いいたします。

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4.就学前障害児の発達支援の無償化について

幼児教育・保育無償化に併せて、3歳から5歳までの就学前の障害児の発達支援に係る費用も無償化となります。
放課後等デイサービスを除く全ての障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業)並びに福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用料が無償化となります。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

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就学前障害児の発達支援の無償化についてのお問い合わせは、こども未来部療育支援課(電話:049-224-6247)にお願いいたします。

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保育の必要性の認定について

私立幼稚園又は認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育、認可外保育施設等の利用料が無償化となる為には、保育の必要性の認定が必要となります。下記をご覧いただき、必要な書類を揃え「子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)」に添付してご提出ください。なお、保育の必要性の書類は、父母それぞれの分が必要となります。

事由

内容 認定期間(=無償化となる期間)
就労
 
児童と離れて家事以外の仕事をすることが日常であること(月間実働64時間以上) 最長で、お子さんの就学前まで

就労

(育児休業)

育児休業取得時に既に就労の事由で保育を利用しているこどもがいて、継続利用が必要であること

新たに生まれたお子さんが1歳に達する月の末日
  • ※1歳の誕生日の月の入所申請を行い入所できず育休期間を1歳6ケ月まで延長した場合は、認定期間も1歳6ケ月に達する月の末日まで延長。
  • ※1歳6ケ月に達する月の入所申請を行い、入所できず育休期間を2歳まで再延長した場合は、認定期間も満2歳に達する月の末日まで再延長。
求職 求職活動をしていること(起業準備を含む) 3ケ月
※期限内に就労証明書を提出した場合には「就労」に変更の手続きを行ってください。
妊娠・出産 妊娠中であるか又は出産後の間がないこと 産前6週が含まれる月の1日から産後8週が含まれる月の月末まで
就学 卒業後の就労を前提とした学校に通学していること(職業訓練を含む) 認定したその月の月末まで

※認定したその月の月末までに在学証明書等の必要書類を提出した場合には、最長でお子さんの就学前まで

疾病・障害 肉体的・精神的に疾病・障害を有していること 最長で、お子さんの就学前まで
看護等 同居又は長期入院している親族の看護・介護をしていること 最長で、お子さんの就学前まで
災害等 震災・風水害・火災等の復旧をしていること 最長で、お子さんの就学前まで
虐待等 虐待やDVのおそれがあること 最長で、お子さんの就学前まで
特例 市長が定める上記に類する状態にあること 最長で、お子さんの就学前まで

上記の事由を証明するため、以下の書類をご準備ください。

必要書類(保育が必要な旨の証明書)一覧
事由 必要書類
就労

就労(内定)証明書(提出日から3ケ月以内に発行されたもの)

  • ※記載漏れの場合は受付できませんのでご注意ください
  • ※自営業の方は客観的に事業を行っていることが分かる書類(確定申告書の写し、開業届の写し、委託契約書の写し等)を添付
求職

就労誓約書(※ハローワークに登録している方はハローワークカードの写し)

妊娠・出産

母子健康手帳の写し(表紙、出産予定日が明記されたページ)

就学
  • 在学証明書または合格通知書
  • 授業のカリキュラム等(1週間と年間のスケジュールがわかるもの)
疾病
障害
  • 医師の診断書等(保育が困難な旨が明記された発行から3ケ月以内のもの)
  • 身体障害者手帳(3級以上)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
看護等

医師の診断書等(看護が必要な旨が明記された発行から3ケ月以内のもの)

※障害者の同居家族を看護している場合は、身体障害者手帳等をお持ちなら、その写しのみで可

災害復旧

被災証明書等

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こども未来部 保育課 入所担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827 ファクス番号:049-223-8786
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