介護保険[よくある質問] よくある質問
質問介護保険料は税金の控除対象になるのですか?
回答
介護保険料は、国民健康保険税などと同じように、確定申告や住民税申告の際、社会保険料控除の対象となります。
- 特別徴収(年金からの差し引き)の方
年金から差し引きされる特別徴収については、2月、4月、6月、8月、10月、12月の差し引き分が対象です。特別徴収分の金額は、年金保険者が送付する特別徴収対象年金の源泉徴収票にてご確認ください。 - 普通徴収の方
納付書により納付される普通徴収については、1月から12月末までの納付分が対象です。納付額を確認するにあたり領収証書を再発行することはできませんので、大切に保管してください。納めた介護保険料の金額が不明の場合は、介護保険課までお問い合わせください。
なお、口座振替分の金額につきましては、第5期(11月末納期限)の口座振替後に口座振替納付済額のお知らせを送付しています。
※普通徴収については、扶養者などが納めた場合、その方の控除対象とすることができますが、特別徴収については、年金受給者本人のみの控除対象となります。ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817 ファクス番号:049-224-5384
福祉部 介護保険課 保険料資格担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。