介護保険[よくある質問] よくある質問

ページID1012841  更新日 2025年12月1日

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質問介護保険料の滞納が続いたまま介護サービスを利用するとどうなりますか?

回答

介護保険料を滞納していても、介護サービスを利用することができます。

しかしながら、災害などの特別な事情もないのに介護保険料を納めないでいると、滞納処分のほか、滞納している期間によって、段階的な措置が取られます。介護保険料は納め忘れのないようにしましょう。

  • 1年以上滞納すると
    サービス費用をいったん全額自己負担し、後日、申請により保険給付分が払い戻されます。
  • 1年6か月以上滞納すると
    サービス費用の全額を自己負担し、申請しても、保険給付の一部または全部が差し止めとなります。
  • 2年以上滞納すると
    滞納している期間に応じて、サービス費用の自己負担割合が3割(または4割)に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

災害などの特別な事情で保険料を納めることがむずかしくなった場合は、納期限が過ぎる前に、介護保険課までご連絡ください。

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福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817 ファクス番号:049-224-5384
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